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企業法務コラム

株式譲渡について

投稿日:
更新日:2023/12/11

株式譲渡について下記の項目でご説明致します。

1. 株式譲渡の方法
2. 譲渡制限株式
3. 株式の買取価格

1. 株式譲渡の方法

株式は自由に譲渡できるのが原則です。

株式の譲渡方法は、株券発行会社の場合、譲渡する旨の意思表示と共に、株券を譲受人に交付することによって行います。株式を譲り受けたことを会社に対抗するためには、譲受人は株主名簿に記載・記録する必要があります。

株式を譲り受けたことを第三者に対抗するためには、譲り渡人から株券の交付を受ける必要があります。

一方、株券不発行会社の場合は、株式を譲渡する旨の意思表示のみによって株式は移転します。このとき、株式を譲り受けたことを会社その他第三者に対抗するためには、株主名簿への記載・記録が必要になります。

2. 譲渡制限株式

株式の譲渡を制限するためには、定款で、その株式を譲渡により取得することについて、その株式会社の承認が必要である旨を定める必要があります。

また、一定の場合に譲渡制限株式の譲渡を承認したものと見なすこともできますが、その場合にも、その旨と承認したものと見なされる一定の場合の内容について、定款に記載しなければなりません。

会社設立当初から譲渡制限株式を設ける場合は、原始定款でその旨を定めることになります。一方、会社設立後に譲渡制限株式を新たに設ける場合は、定款変更が必要になります。

定款変更するためには、株主総会の特殊決議が必要です。特殊決議とは、議決権を行使することができる株主の半数、かつ、その株主の議決権の3分の2以上の多数で議決することをいいます。

3. 株式の買取価格

買取価格は、承認請求者と会社または指定買取人との間の協議によって決まります。

ただし、その協議の期間は会社から通知があった日から20日以内に限られており、その期間内に承認請求者・会社・指定買取人のいずれかが裁判所に対して売買価格決定の申立てを行った場合、裁判所が株式の買取価格を決定します。

一方、その期間内に申し立てもされず、かつ、協議も成立しなかった場合には、会社が供託する金額によることになります。

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【著者情報】

企業法務部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:33334)

九州大学大学院法学研究科修士課程 修了

米国Vanderbilt Universityロースクール(LLMコース) 卒業

三菱商事株式会社、シティユーワ法律事務所を経て、現在弁護士法人グレイスにて勤務

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監修者

弁護士法人グレイス企業法務部

本店所在地
〒105-0012 東京都港区芝大門1丁目1-35 サンセルモ大門ビル4階
連絡先
[代表電話] 03-6432-9783
[相談予約受付] 0120-100-129
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https://www.kotegawa-law.com/

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