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企業法務コラム

法人・会社の倒産手続(破産手続・民事再生手続)につき弁護士が概要を説明します

投稿日:2022/08/10
更新日:2023/12/11

1 破産・民事再生手続とは

(1)会社(法人)の破産手続とは

会社(法人)の破産手続とは、破産手続開始決定時における会社の財産を処分することにより換価(金銭化)し、その金銭を債権者に配当する手続です。処分できるすべての財産を換価し、これを債権者に対して公平に配当したら破産手続は終結し、会社は消滅します。倒産手続の中には清算型手続と再建型手続とがありますが、破産手続は清算型手続の一種となります。そこでは破産手続が終了した段階で会社が存続することが予定されておらず、その点で後述する民事再生手続とは根本的な差異があります。

(2)会社(法人)の民事再生手続とは

会社(法人)の民事再生手続とは、再生手続開始決定時において会社が負担している債務に対し、一定の期間、一定の金員を弁済し、その余は債務免除を得ることを主たる内容とする再生計画案につき、債権者の同意を得て債務を圧縮しつつ、債務者(会社)の事業は従前どおり継続させることにより、事業の再建を図る手続です。事業の再生をめざす等倒産手続の一種であることから再建型手続に分類されます。

2 破産・民事再生手続における会社(法人)の立場

(1)破産手続における会社(法人)の立場

破産手続における会社は、事業の継続を前提とせず、あくまで会社の清算を目的とする限りで存続するに過ぎません。そのため、破産手続開始決定が出されたと同時に裁判所により破産管財人が選任され、会社の財産管理処分権が会社から破産管財人に移ります。従って、破産手続開始決定以降においては会社の判断でその財産を処分することが一切できなくなります。

もっとも、会社が弁護士に破産申立ての手続を委任し、弁護士が受任通知と称する書面を債権者に発送する段階で、事実上財産を自由に処分できなくなると考えた方がより正確といえます。

(2)民事再生手続における会社(法人)の立場

破産手続と異なり、民事再生手続の場合、原則として会社から財産管理処分権が失われることはありません。なぜなら、民事再生手続は事業の継続を前提とする手続であり、それは申立後であれ開始決定後であれ異ならないためです。

もっとも、会社(法人)の民事再生手続においては、同手続が適法になされているかを監督する監督委員が裁判所によって選任されます。この選任手続の際に「監督命令」という命令が裁判所から出され、会社は監督委員の同意が得られなければできない行為が定められます。しかしながら、会社から財産管理処分権を奪うことまでは予定しておらず、自由に事業を継続することができます。

3 破産・民事再生手続で注意すべきこと

(1)財産の保全・資金繰りの計画

破産手続においては、いかに会社が現在保有している財産を流出させずに保全するかが重要です。現在保有している財産とは、ただ単に現預金だけでなく、不動産や車両、売掛金、保険の解約返戻金、出資証券、商品在庫等あらゆるものが含まれます。例えば、預金の場合、借入先に保管しておくと相殺されてしまう可能性が、売掛金の場合には放置しておくと差押えをされてしまう可能性が、更には商品在庫であれば劣化して財産価値がなくなってしまう可能性等がそれぞれあるため、それらの保全が重要です。破産手続は総債権者の利益にかなうよう破産財団を確保・増加させ、可能な限り配当額を増やすことが重要です。

他方で、民事再生手続は事業の継続を予定していますので、当面の運転資金として財産の保全をすることもさることながら、5年、10年という長期にわたる資金繰りの計画が極めて重要になります。特に、民事再生手続の申立後は、事実上の信用不安を顧客や取引先に与えてしまうことも否定できないことから、少しでも余裕のある資金繰り計画を立てることが重要となります。民事再生手続は手続が終了するまでの間、資金繰りこそが成功のポイントといっても過言ではありません。

(2)特定の債権者に対する弁済や新たな借入等の禁止

破産手続であれ民事再生手続であれ、債権者に対し公平に配当がなされることが強く要請されます。そのため、手続中はもちろんのこと、手続直前であっても、特定の債権者に対してだけ弁済を行うことが認められていません。また、手続の申立てを予定していたり、手続中であるにもかかわらず、新たな借入等をすることは、借入先との関係で詐欺にあたったり、既存の債権者を害する行為にあたる可能性があります。

(3)担保権者との関係

破産手続も民事再生手続も既に債権者のために設定されている担保権の実行を妨げるものではありません。すなわち、担保権者は手続中であっても自由に担保権を実行することができます。このことは特に民事再生手続において大きな意味を持ちます。なぜなら、民事再生手続が事業の継続を予定しているにもかかわらず、担保権の実行により事業が継続できなくなるリスクがあるためです。そこで、民事再生手続においては、担保権の実行により事業の継続が困難にならないよう担保権者と交渉する必要があります。

(4)租税関係

破産手続において租税関係は一般債権者より優先して配当の対象となります。他方、民事再生手続においては減免の対象にはならないことから、個別の交渉・協議により弁済計画を立てる必要があります。

4 会社(法人)の民事再生手続における再生計画案とは

(1)会社が民事再生手続を申し立てた場合に、前述の資金繰りと同様に重要となるのが再生計画案の作成です。再生計画案を定める主体となるのはあくまで会社です。会社がいかなる資金繰りのもと、債権者の権利をどのように変更するのかを決める点が再生計画案の主要な部分となります。再生計画案は基本的には会社が自由に定めることができますが、破産した場合の配当を上回る内容でならず、原則として弁済期限を10年以内とした弁済計画を立てなければなりません。

(2)会社は再生計画案を作成して裁判所に提出すると、その再生計画案を認めるか否かについて債権者に賛否を問うための集会が開かれます。各債権者はその債権額に応じて議決権を有することとなります。再生計画案が可決するためには、①出席議決権者の過半数の賛成(頭数要件)と②議決権者の議決権総額の2分の1以上の賛成(債権額要件)が必要です。いずれの要件も満たすと、その再生計画案は可決し、裁判所の認可決定を経て、再生計画案に定められたとおりの権利の変更が生じます。

仮に再生計画案が否決された場合には、原則として職権により破産手続に移行します。民事再生手続は本来再建型手続であるにもかかわらず、再生計画案の否決をはじめとする一定の事由により清算型手続である破産手続に移行してしまいます。従って、確実に民事再生手続が成功するためにも、申立前の初動から終結に至るまでを、専門家である弁護士に委任することが不可欠といえる手続です。

監修者

弁護士法人グレイス企業法務部

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