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企業法務コラム

第11回「商標の登録要件」

投稿日:2016/09/27
更新日:2019/10/27

知的財産権

弁護士:森田博貴

商標の登録要件

1. 今月のテーマ

今月は、商標の登録要件についてお話させていただきます。商標は、特許庁への出願・審査・登録によってはじめて排他的使用権(商標権)が認められますが、この「審査」の段階で、商標の登録要件が充たされているかが判断されます。

2. 商標登録の要件

(1) 商標登録の要件は、商標法3条に規定されております。3条1項は、簡単にご説明すれば、下記に定めるものについては、商標の登録を受けられないことを規定しております。

  1. 普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
  2. 慣用商標
  3. 産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
  4. ありふれた氏または名称を、普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
  5. 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみから成る商標
  6. 一 ~ 五の他、当該商標が、誰の提供する商品もしくは役務(サービス)か分からないもの

(2) このうち1号が示す「普通名称」とは、取引業界において、その商品又は役務の一般的名称であると認識されるに至っているものをいいます。また、「普通に用いられる方法」とは、その書体や全体の構成等が特殊な態様でないものをいいます。

(例)指定商品「アルミニウム」に使用する商標として「アルミニウム」または「アルミ」を出願した場合

(3) 2号の慣用商標とは、もともとは他人の商品(役務)と区別することができる商標であったものが、同種類の商品又は役務について、同業者間で普通に使用されるようになったため、もはや自己の商品又は役務と他人の商品又は役務とを区別することができなくなった商標のことをいいます。

(例)指定商品「清酒」に使用する商標として「正宗」を出願した場合

(4) 3号はそのままです。土地の名前や品質等を普通に説明するだけの商標はありふれたものとして他と識別力がなく、一定の者に独占させて他者の利用を制限することが社会的弊害となるため、商標の登録が認められません。

(例)商品の産地、販売地…指定商品「菓子」に使用する商標として「東京」を出願した場合

(例)商品の品質…指定商品「シャツ」に使用する商標として「特別仕立」を出願した場合

(5) 4号が示す「ありふれた氏又は名称」とは、例えば、電話帳において同種のものが多数存在するものをいいます。また、「ありふれた氏」に「株式会社」「商店」などを結合したものは「ありふれた名称」に含まれます。

(例)山田、スズキ、WATANABE、田中屋、佐藤商店

(6) 5号は、たとえば、仮名文字の1字や、数字、ありふれた輪郭(○、△、□等)、あるいは、ローマ字(AからZ)の1字又は2字のみから成る場合をいいます。

(7) 6号は、識別力なき商標の包括規定です。すなわち、前記1~5号に該当しなくとも、当該標章が、自己の商品(役務)と他者の商品(役務)とを類型的に区別し得ないと判断される場合には、この6号の適用により商標登録が拒絶されることとなります。

(例)地模様(例えば、模様的なものの連続反復)のみからなるもの、標語(キャッチフレーズ)、現元号

3. 例外 ~使用実績~

上記1~6号に該当する商標であっても、使用された結果、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、登録を受けることができます(商標法3条2項)。

登録された事例としては、指定商品「メロン」について「夕張メロン」などがあります。

監修者

弁護士法人グレイス企業法務部

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