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企業法務コラム

コロナ禍とM&A

投稿日:2020/05/24
更新日:2020/06/03

事業承継

弁護士:播摩洋平

コロナ禍とM&A

コロナ禍で経済活動が自粛の影響を受けており、各方面で多大な影響が出ております。
目下の懸案は、助成金等の公的支援の受給と従業員への賃金支払義務の有無となりますが、この点は、弊所でも既にご案内を申し上げております。
今回は、少々視点を変えまして、このような状況下で、事業承継がどのような意味を持つのかについて、簡単にご説明したいと思います。

経済が停滞し、残念ながら、会社の業績が低下して、自力では改善の見込みがないケースでは、「会社を閉鎖する」ことがまず考えられます。
つまり、会社を解散して、清算するということです。これは、「独力で会社の債権・債務を精算する」ことができれば、さほど難しくはありません。会社の債務をすべて支払って、その後に残った財産が有れば、株主に分配して、会社を閉鎖することができます。

しかし、多くのケースでは、独力では会社の債務を解消することができないことが多いと存じます。このケースでは、究極的には、法的な倒産手続(破産・民事再生等)に進むことになります。
もっとも、現実のビジネスでは、法的な倒産手続は、各方面に有形無形の影響が及ぶため、最後の手段ということになります。
このような場合に、「会社の株式を外部に売却して、会社の経営責任から離脱する」という選択肢があります。体力のある同業他社であれば、会社が保有している無形の資産(ノウハウ・得意先等の商圏)に価値を見出すことができるケースもあります。このような無形の資産は、会社の貸借対照表上では、数字として表れにくいものですが、現実のビジネスでは、価値を持つことが往々にしてあります。

会社を売却するということは、会社の負債から解放されるということです。経営者個人の立場で言い換えますと、会社の代表者としての連帯保証責任から解放されるということです。

株式譲渡は、いわゆるM&Aと呼ばれるものですが、M&Aは、このような状況でも利用されることがあります。

監修者

弁護士法人グレイス企業法務部

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