顧問先数以上の信頼と実績

お気軽にお電話ください!0120-77-9014
トップページ > 企業法務コラム > 事業承継コラム > 第2回 親族内に後継者がいる場合

企業法務コラム

第2回 親族内に後継者がいる場合

投稿日:2019/10/27
更新日:2019/10/27

事業承継

弁護士:播摩洋平

親族内に後継者がいる場合

親族内に後継者がいる場合には、後継者を会社の社長にすること以外に、会社の株式も承継させる必要があります。つまり、役員としての地位と株主としての地位の両方を承継させる必要があります。

承継の方法は、大別して、①オーナーの存命中に後継者に贈与をする、②オーナーの逝去に伴い後継者が相続する、の2つがあります。

事業承継とは、簡単に言いますと、会社の後継者をいかにして見つけるか見つけた後継者にどのようにして会社を引き継ぐか、という2点に尽きます。

問題は、いずれの方法でも、税金がかかることです。①は贈与税、②は相続税がかかります。特に、会社の業績が良い場合には、会社の価値が高くなりますので、税金も高くなります。他方で、会社の株式は、上場会社でない限り、売却して換金することが困難です。そのため、後継者がいるにもかかわらず、承継時に発生する税金がネックになり、結果として、事業承継が進まないという問題がありました。

この点を考慮して、近年、税制が改正されました。簡単に言いますと、上記のようなケースにおいて、贈与税・相続税の負担を猶予するものです。この制度を上手に利用することができれば、上記の問題点をクリアすることが可能になります。

他方で、この税制は、あくまでも贈与税・相続税の負担を猶予するものであり、免除するものではないことに注意が必要です。猶予されているだけですので、猶予が取り消されることがあります。
猶予取消になるケースは幾つかありますが、もっとも注意すべきは、会社の後継者が、事業を他に売却することができないという点です。
具体的に言いますと、会社を後継者に承継させたとして、その会社の業界環境が縮小していったり、次の後継者が見つからなかったりするために、会社を外部に売却したいと考えても、それを実行することができなくなるという点です。

この税制は、税務メリットを与えることと引換に、次の後継者による経営の自由度を制限しているともいえます。

猶予が取り消されますと、本来の贈与税・相続税をその時点で納付する必要が生じてしまいますので、この制度を利用したことで、却って不利益すら生じえます。この税制は、実行してしまうと、後で取り消すことができません。目先のメリットだけに目を奪われることなく、税理士も交えて、慎重に検討する必要があります。

そのほかに留意すべき点として、民法上の遺留分があります。オーナーに複数の子供がおり、うち1名を後継者にするような場合に、特に留意すべきです。この点は、次回にご説明いたします。

監修者

弁護士法人グレイス企業法務部

本店所在地
〒105-0012 東京都港区芝大門1丁目1-35 サンセルモ大門ビル4階
連絡先
[代表電話] 03-6432-9783
[相談予約受付] 0120-100-129
WEBサイト
https://www.kotegawa-law.com/

「事業承継コラム」の関連記事はこちら

ご相談のご予約はこちらから

全国対応可能・メールでのお問い合わせは24時間受付