企業法務コラム
債権回収を弁護士に依頼すべき理由とメリットとは?
更新日:2026/01/16
債権の未回収は、企業のキャッシュフローを悪化させるだけでなく、経営そのものを揺るがす重大なリスクです。相手方が支払いに応じない場合、自社での督促には限界があり、時間だけが過ぎて時効にかかってしまうケースも少なくありません。
このような債権未回収問題にお悩みの方は多くいらっしゃいますが、弁護士に依頼される方は多くはありません。なぜでしょうか。
このページでは、債権回収を弁護士に依頼すべき理由とメリットについて解説します。この記事では、以下のような点が分かります。
- なぜ弁護士に債権回収を依頼するべきなのか
- 弁護士に債権回収を依頼した場合のメリット
- どのような事例で弁護士に依頼するべきか
- 弁護士に未払金回収を依頼した場合の流れ
- どのような弁護士に依頼をするべきか
債権回収を弁護士に依頼すべき理由
まずは、債権回収を弁護士に依頼すべき理由をご紹介します。
自社で何度も督促を重ねても、「来月まで待ってほしい。」、「今は資金がない。」とはぐらかされ、一向に支払いがなされない状況は、多くの経営者が直面する場面でしょう。こうした状況を打破し、確実に債権を回収するためには、法的権限を持った弁護士の介入が不可欠です。
強制力のある手続が行える(仮差押え・訴訟・強制執行)
弁護士に依頼する最大の、そして唯一無二の理由は、裁判所といった国家権力を背景とした「強制的な回収」を実現できる点にあります。自社での督促はあくまで「お願い」の域を出ませんが、弁護士は裁判所を介して法的手続を取ることができます。
仮差押え
債権回収において最も警戒すべきは、相手方が「訴訟中に財産を隠す、あるいは使い果たす」ことです。弁護士は、本番の裁判が始まる前に、いきなり相手方の銀行口座や売掛金、不動産を凍結する「仮差押え」を申し立てることができます。
これにより、相手方は資産を自由に動かせなくなり、判決後の回収先を確実に確保することができます。この手続には証拠を用いた疎明(証拠の提示)と迅速な書面作成が必要ですから、弁護士の専門知識が最大の武器となります。
なお、仮差押えをする場合には、裁判所に一定の金銭を預託しなければならない点には留意してください。
訴訟・強制執行
交渉が成立しない場合、弁護士は訴訟を提起し、裁判所からの勝訴判決(「●●円を支払え」という公的な命令)を獲得するために尽力します。この判決(債務名義)があれば、相手方の意思を完全に無視して、強制的に財産を差し押さえることが可能です。
債務名義があれば、銀行口座の預金を全額引き出す、社用車や重機を競売にかける、さらには取引先からの売掛金を直接自社へ支払わせるなど、実力行使による回収が可能となります。これらの一連の手続は極めて専門性が高く、法務のプロである弁護士の専権事項といえるでしょう。
心理的影響が強い
また、債権回収の現場において、「誰が請求しているか」は結果を大きく左右します。自社の担当者がいくら電話をしても無視を決め込んでいた相手であっても、弁護士名義の「受任通知」や「内容証明郵便」が手元に届いた瞬間、その態度が劇的に変化することがあります。
弁護士からの書面は、「これ以上不誠実な対応を続ければ、即座に裁判所の手続(差押えや訴訟)へ移行する」という、いわば最後通牒としての重みを持ちます。相手方は「会社が本気を出してきた。」、「預金が差し押さえられたら事業が立ち行かなくなる。」という強烈なプレッシャーを感じるでしょう。また、他の債権者に優先して支払いに応じようとする心理も働くでしょう。
実際に、弁護士が介入した直後に、これまで音信不通だった相手から「分割で支払いたい。」、「今すぐ全額振り込むので裁判だけは勘弁してほしい。」といった連絡が入るケースは非常に多く、この心理的アドバンテージこそが早期解決の鍵となるメリットといえます。
証拠収集や法的整理で有利に
また、弁護士に依頼することで、証拠収集や法的な整理において有利に事態を進めることが期待できます。
債権回収の成否は、いかに確実な「証拠」を積み上げられるかにかかっています。しかし、現場では契約書が未締結だったり、請求書の内容に争いがあったりと、証拠が不十分なケースも珍しくありません。弁護士はこうした「不利な状況」を法的なテクニックでフォローしていきます。
弁護士会照会制度の活用
弁護士には「弁護士法23条の2に基づく照会制度(23条照会)」が認められており、銀行や役所、通信会社などに対して情報の開示を求めることができます。これにより、不明だった相手方の銀行口座や、夜逃げした相手の現住所、保有する不動産などを法的に調査し、回収のターゲットを特定することが可能です。
相手方が行方知れずになっていたり、相手方の保有財産が不明瞭であったりする場合には、弁護士に依頼してみるべきといえます。
債務の承認と公正証書
弁護士は、交渉の過程で、相手方に「借金の存在」を法的に認めさせる書面(債務承認弁済契約書)を作成させて確定的な証拠を確保することも検討します。
特に、債務不履行時に即座に強制執行が可能となる「強制執行受諾文言付き公正証書」の作成を主導することで、将来の回収リスクを低減させることができます。このような証拠を作成することで、仮に後日支払いが滞っても、改めて裁判を起こす必要がなくなり、即座に差し押さえができる有利な布陣を敷くことが可能になります。
債権回収を弁護士に依頼すべきメリット
ここで、債権回収を弁護士に依頼すべきメリットも整理しておきます。弁護士を代理人に立てることで、回収の「成功率」と「スピード」が格段に向上します。
交渉が進みやすくなる
まず、弁護士が間に入ることで、交渉は格段に進みやすくなります。経営者同士や担当者同士では感情的になりがちな交渉も、第三者である弁護士が入ることで、論点が「支払うか否か」ではなく「どうやって支払うか(いつまでにいくら)」という建設的な議論にシフトすることが多いです。
また、法的な根拠に基づいた反論を即座に行えるため、相手方の不当な引き伸ばし策を許しません。
財産隠しや倒産リスクのある相手への強制回収
次に、弁護士に依頼することで、財産隠しや倒産リスクのある相手方への強制回収ができる可能性も上がります。
相手の経営が悪化している場合、一刻も早い回収が求められます。弁護士は、相手が自己破産や民事再生の手続に入る前の交渉や保全手続を早期に仕掛けることで、特定の財産を確保し、他の債権者より優先的に回収を図ります。倒産してしまった後では、回収率は極端に低下するため、この「スピード感」が弁護士依頼のメリットといえます。
時効の管理・法的リスクを回避できる
また、意外に大きな落とし穴になるのが、債権の時効です。弁護士に依頼すれば、時効の管理をするなど、法的リスクを回避してもらえます。
売掛金債権には「時効」があります。2020年の民法改正により、原則として「権利を行使できると知った時から5年」で時効にかかり、債権の請求・取立てができなくなります。そこで弁護士に依頼すれば、内容証明郵便の送付(催告)や訴訟の提起によって適切に時効の完成を防ぎ、権利の消滅を防ぎます。また、無理な取立てによる脅迫罪や不法行為といった「自社側の法的リスク」を回避できる点も重要です。
財産調査で回収可能性が高まる
弁護士に依頼すると、上記のとおり、様々な制度を利用しての財産調査が可能となりますから、債権の回収可能性が高まります。
「お金がない」と嘘をつく債務者は多いですが、弁護士は、強制執行がうまく行かなかった場合でも、次善の策として、裁判所の「財産開示手続」や「第三者からの情報取得手続」を利用できます。これにより、相手方の隠し口座や勤務先(給与差し押さえのため)を特定し、実効性のある回収手段を選定できます。
訴訟・支払督促・和解交渉まで一貫対応
もちろん、弁護士に依頼すれば、弁護士としての多種多様な戦略を利用することができます。
債権の回収手段は一つではありません。迅速な「支払督促」、じっくり争う「通常訴訟」、柔軟な「即決和解」など、事案に合わせた最適な手段を弁護士が選択し、最初から最後まで一貫して対応します。
これらのスキーム選択など、煩雑な手続から経営者・担当者を解放することで、業務負担を大幅に削減し、本来の事業に集中できる環境を作ることができます。
債権回収を弁護士に依頼すべきケース
さて、それでは、どのような状況であれば弁護士を介入させるべきでしょうか。この点の判断に迷う経営者の方も多いでしょう。実務上、弁護士の力が特に発揮される代表的な4つのケースを深掘りして解説します。
少額債権の場合
第一のケースは、未回収の売掛金が少額債権の場合です。
「数十万円程度の未払いのために、弁護士費用を払ってまで依頼するのは赤字になる。」と考え、泣き寝入りしてしまう企業は少なくありません。
しかし、少額債権の放置は経営上二つの大きなリスクを孕んでいます。一つは、未払いが積み重なることで、結果的にキャッシュフローに深刻なダメージを与えること。もう一つは、業界内で「あの会社は、多少なら支払いを踏み倒しても法的措置を講じてこない」という不名誉なレッテルを貼られ、同様の未払いが連鎖する恐れがあることです。
弁護士に依頼すれば、事務的な「内容証明郵便」を一通送付するだけで、相手方が事の重大さを悟り、即座に支払いに応じるケースも多々あります。また、そもそも将来的な未払い防止のための「投資」として考えれば、トータルコストで十分にプラスになるケースが非常に多いのです。
こういった未払金放置の裏に潜むデメリットを回避するべき事案では、むしろ弁護士を利用しましょう。
高額債権・継続取引の場合
第二のケースは、逆に高額債権や継続取引がある場合など、未払金が高額である場合です。
数百万〜数千万円単位の債権が滞留している場合、その回収の成否は自社の存続に直結します。こうしたケースでは、単に請求を続けるだけでなく、継続している取引をどのタイミングで停止し、いかにして損失を最小限に抑えるかという高度な経営判断が求められます。
弁護士は法的観点から、例えば、契約書の「期限の利益喪失条項」の発動タイミングや、納品済みの在庫を法的に引き揚げる「所有権留保」の行使、あるいは相殺(そうさい)による債権回収など、複雑なスキームを提示することができます。多額の金銭が絡むからこそ、一歩間違えれば相手方から逆提訴されるリスクもあるため、法律のプロによる慎重かつ大胆な舵取りが不可欠です。
相手が倒産しそうな場合
第三のケースは、相手方が倒産しそうな場合です。この場合にも、弁護士に早急に依頼することで回収が叶う場合があります。
「最近、担当者と連絡がつかない。」、「支払い日の延期要請が繰り返される。」、「業界内で不穏な噂を聞く。」といった兆候が見られたら、もはや一刻の猶予もありません。相手方が法的整理(自己破産や民事再生)の準備に入ってしまうと、もはや個別の債権回収は法律で禁止され、雀の涙ほどの配当を待つしかなくなります。その前に弁護士に依頼しましょう。
弁護士は、相手が倒産手続を申し立てる前のわずかな隙間で、相手方との交渉や仮差押えなどの手続を進めることができます。他の債権者に先を越される前に少しでも財産を確保できるかどうかは、スピード感を持った弁護士の動きにかかっています。このような場合には、自社内部で請求方法を検討しているような時間的余地はありませんから、早急な依頼が重要です。
相手方が行方不明の場合
第四のケースが、相手方が行方不明の場合です。
いわゆる「夜逃げ」や、事務所を閉鎖して転居先を隠しているケースでは、自社で居場所を突き止めるのは至難の業です。しかし、弁護士には「職務上請求」、「弁護士会照会」などの権限が認められており、正当な理由があれば住民票の除票や戸籍の附票を調査し、相手の現在の住民票上の住所地を法的に追跡することが可能です。
また、住所が判明しなくても、最後に確認された住所地へ裁判所を通じて書類を送る「公示送達」という手法を用いれば、相手不在のまま勝訴判決を得ることも可能です。この場合でも、相手方の資産が分かれば、強制執行まで手続を進めることができます。居場所がわからないからと諦める前に、法的手段を用いた追跡を検討すべきです。ぜひ、弁護士への依頼をご検討ください。
弁護士依頼後の債権回収の流れ
次に、弁護士に正式に依頼した後、どのようなプロセスで回収が進むのか、その具体的なステップを可視化してみましょう。一般には、以下のような流れで弁護士依頼後の債権回収は進みます。
内容証明/任意交渉
まずは、弁護士名義で相手方に対して「内容証明郵便」を送付し、法的な警告と請求を行います。
個人の名前ではなく「弁護士法人」や「弁護士個人」の名で届く書面には、それだけで一定の事案をスピード解決に導く強力なインパクトがあります。裁判という時間とコストのかかる手段を避けたい相手方に対し、分割払いの合意を取り付けたり、将来の支払いを担保するために「強制執行受諾文言付き公正証書」を作成したりすることが可能になる場合もあります。強制執行受諾文言付きの公正証書は、万が一約束が破られた際に、裁判を経ずに即座に差し押さえができる非常に強力な文書です。
また、このような公正証書が作成できないとしても、早期回収のための交渉が進むこととなります。事例によっては、相手方と直接交渉して、相手方の保有する財産の譲渡を受けて債権の弁済に充てることもあります(代物弁済といいます。)。債権譲渡などがよくあるパターンです。
仮差押え
相手方が財産を隠匿したり、第三者に譲渡したりするリスクが高いと判断される場合、本案訴訟(裁判)を提起する前に「仮差押え」の手続を検討します。
これは裁判所に相応の担保金を納めることで、相手の預金口座や売掛金、あるいは不動産を一時的に押さえ、勝手な利用・処分を防ぐ手続です。判決が出るまでには数か月から1年以上かかることもありますが、仮差押えを行っておけば、いざ勝訴した時に「相手の口座が空っぽだった」という事態を未然に防ぐことができます。
この手続を取るためには、相手方の財産を知っている必要があります。このため、上記内容証明郵便送付や直接交渉と併行して、様々な手段を用いて相手方の財産を調査することとなるのです。
訴訟・強制執行
次に検討されるのは、訴訟・強制執行といった裁判手続です。
任意の交渉で合意が図れずに交渉決裂した場合、本格的な「通常訴訟」や、より迅速な「支払督促」の手続へ移行します。裁判で勝訴し、「債務名義(差し押さえをするための公的権利)」としての確定判決を得た後もなお支払われない場合は、いよいよ国家権力を用いた強制執行を行います。強制執行の代表的なものとしては、以下のものがあります。
預金差押え
銀行名と支店名を特定し、口座にある現金をダイレクトに回収します。最も迅速で確実な手法です。
動産差押え
相手方の事務所や自宅に執行官と共に乗り込み、金銭的価値のある備品、什器、高級車、在庫品などを差し押さえて競売にかけ、現金化します。相手方個人の生活に必要な家電製品等は差し押さえないなどの制限はありますが、相当程度のインパクトを相手方に与えることはできます。
不動産差押え
土地や建物を競売にかけ、売却代金から債権を回収します。高額債権の場合に有効ですが、手続には数か月程度の時間がかかります。
回収・完了報告
弁護士が介入して無事に回収できた金銭は、一旦、弁護士の預り金口座に入金されます。そこからあらかじめ合意していた着手金や成功報酬、実費などを精算し、残りの全額を依頼者の指定口座へ入金します。
最後に、一連の手続の顛末などについて依頼者に報告した上で、お預かりしていた証拠書類等を返却して、すべての業務が完了となります。
ちなみに、この時点で依頼者様から企業顧問の打診を受けることもあります。ぜひあなた自身の目で、依頼した弁護士がどのように事件に尽力してくれるのか確認するようにしましょう。
債権回収に強い弁護士の選び方
このような流れで行われる債権回収は、法的な知識に加えて「泥臭い交渉力」と「執行実務の経験」が問われる分野です。依頼先を選ぶ際は、以下の3点を確認してください。そうすることで、弁護士選びに失敗することはなくなるでしょう。
企業法務を専門としているか
債権回収は、単に民法を知っていればできるわけではありません。商法、会社法、さらには民事執行法や民事保全法といった、複雑な手続法の知識も必須です。また、BtoBの取引では、契約書の解釈や商慣習が争点になることが多いため、日常的に多くの企業の法律顧問を務め、ビジネスの現場感覚を持っている弁護士に依頼するのが最も安心です。
そうでなければ、例えば裁判で争った際の勝訴見込みも正しく判断できません。
債権回収の実績
また、「弁護士なら誰でも差し押さえができる」というのは誤解です。実際には、強制執行まで経験したことのない弁護士も少なくありません。
過去にどのような業界で、どれほどの金額を、どのような手法(交渉、訴訟、あるいは差し押さえ)で回収してきたのか、相談時に、弁護士の具体的な解決実績を確認しましょう。特に、相手の財産を特定する調査能力(財産開示手続等の活用経験)があるかどうかは、回収率を大きく左右しますから、要確認です。
仮にあなたの業界と同種又は類似の業界での売掛金回収の実績があるのであれば、これに勝る安心感はありません。
職種や業界の取引慣行に理解があるか
建設業なら「追加工事の承認フロー」、広告・IT業界なら「検収と成果物の定義」、製造業なら「取適法(旧:下請法)」など、業界ごとに特有のルールがあります。相手方が「まだ検収が終わっていないから払わない。」、「仕様変更があった。」などと言い訳をしてきた際、その業界の慣行を理解している弁護士であれば、それが正当な反論か、単なる支払延期の言い逃れかを判断し、的確な反論を打ち返すことができます。
ぜひ、相談時には、あなたの職種に関する理解の程度を確かめるようにしましょう。
ちなみに、これらの3つのチェックポイントは、あなたが顧問弁護士を選ぶ場合にも参考になる事項です。上記の点をクリアした弁護士に債権回収の依頼をしたのであれば、そのままあなたの業界を熟知しているその弁護士に、顧問弁護士の依頼をするべきといえます。
ぜひ、問題が起きる前の契約書作成など、予防法務の観点から顧問弁護士の選定もご検討ください。
まとめ
以上のとおり、債権回収を弁護士に依頼すべき理由とメリットについて詳しく解説しました。
債権回収は、時間が経てば経つほど回収可能性が低下する「時間との戦い」です。自社での督促で効果が出ない場合は、早期に弁護士へ相談し、法的手段という強力な武器を背景にした交渉・回収を行うべきです。弁護士費用を「コスト」ではなく、大切な資産を守るための「投資」と捉えることが、健全な企業経営への近道となります。未払金の問題でお悩みであれば、まずは専門家による「回収可能性の診断」から始めてみてはいかがでしょうか。
当事務所では、多種多様な業界の企業様から顧問弁護士の依頼を受けていることもあり、多くの売掛金回収事例を取り扱ってきた実績を有しています。お困りの場合・お悩みの場合には、ぜひ、一度当事務所までご連絡ください。
監修者
弁護士法人グレイス企業法務部
- 本店所在地
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