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企業法務コラム

賃料増額請求のイロハ

投稿日:
更新日:2024/07/23

弁護士:大武 英司

 近時の異常な円安、物価高騰の影響もあってか、特に今年に入ってから「不動産のオーナーから自社が負担する賃料を増額する旨の申入れを受けたがどうしたらよいか」との相談をよく受けております。
借地借家法上、賃貸人が賃料増額の請求をすれば、賃借人がそれを承諾するか否かにかかわらず、その意思表示が賃借人に到達した時から将来に向かって客観的に「相当」な額に増額されたことになります。ところが賃料増額請求案件のほとんどは、その「相当性」が争われるため、実際には賃貸人の一方的意思表示により賃料増額請求が決着をみることはまずありません。
 賃料の相当性を法的に争う場合には、訴訟提起を行う前に民事調停を申し立てなければなりません(民事調停法第24条の2)。そのため、賃料の増額を求めようとするオーナーから見れば、増額通知を送ったうえで賃借人がそれに応じなければ賃料増額調停を申し立てることになります。他方、賃料の増額を求められている賃借人から見れば、賃料増額の相当性を争う立場を明確にし、民事調停の申立てによらなければ直ちに賃料増額には応じられないとの姿勢で臨むことになります。
 賃料の相当性につき疑問を持たれている方は、賃貸人の立場であれ、賃借人の立場であれ、是非弊所にご相談ください。

【著者情報】

企業法務部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:33334)

九州大学大学院法学研究科修士課程 修了

米国Vanderbilt Universityロースクール(LLMコース) 卒業

三菱商事株式会社、シティユーワ法律事務所を経て、現在弁護士法人グレイスにて勤務

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監修者

弁護士法人グレイス企業法務部

本店所在地
〒105-0012 東京都港区芝大門1丁目1-35 サンセルモ大門ビル4階
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