顧問先数以上の信頼と実績

お気軽にお電話ください!0120-77-9014
トップページ > 企業法務コラム > 商取引・契約法務 > 契約書作成・リーガルチェック > 契約書チェックポイントについて解説

企業法務コラム

契約書チェックポイントについて解説

投稿日:2022/09/01
更新日:2023/12/11
契約書チェックポイントについて解説

第1 契約書のチェックポイント

契約書において定めるべき主要事項は概ね以下のとおりです。

(1)契約における権利・義務の内容

(2)期限、契約期間

(3)解約、解除条件

(4)損害賠償

(5)権利義務の譲渡禁止

(6)合意管轄

まず、契約書の最重要記載事項は、権利義務の内容を定めることです。誰が、どのような権利・義務を生じさせるものであるかを明確に、第三者が読んでも意味がわかるように記載する必要があります。その際には、金額の定め、権利義務の発生時期、発生条件も重要な事項です。これが明確に記載されているか確認する必要があります。また契約期間、期限等は、当事者間の契約の有効期間に関するところです。

次に、解約、解除事由については、契約からの離脱に関する事項になりますので、非常に重要です。契約当時とは事情が変更することも考えられますので、どういう場合に解約、解除できるのかを定めることになります。

また、契約期間内に、契約に関し損害が生じた場合、賠償に関する事項を定めておくことが一般的です。これが民法その他通常の取引に比して著しく高額(あるいは低額)に定められていないかなどは十分確認する必要があります。

契約で定められた権利義務は、原則として譲渡可能になりますので、これを禁止する場合にはその旨定められているか確認が必要です。

契約書は後の紛争防止に資するものですが、完全に争いを防ぐことはできません。その際に、どこの裁判所を利用するかを合意により予め定めることが可能です。

第2 修正が必要なときの適切な対応方法

契約書の修正が必要になった場合、修正履歴を残して契約条項を修正する方法をとると、相手方に、どの部分を修正したのかを明確に伝えることが可能です。

また、修正の趣旨をコメントとして付すことで、当該条項をどのような理由から変更したのか、合意内容を一致させる経緯を明らかにすることができます。これは当事者間で交渉をわかりやすくするとともに、後に当該条項で争いになった場合、交渉の経緯に関する証拠にもなり有用です。

第3 弁護士法人グレイスでできるサポート内容

弁護士法人グレイスでできるサポート内容

これまで述べたとおり、契約書の作成・修正には、確認すべきポイントが複数あります。また、業法規制がある業態では、適切な条項が入っているかの確認や、特定商取引法等の必要的記載事項のある契約書もございます。

これらのリーガルチェックを行い、安心して事業をおこなっていただくよう全面的にサポートが可能です。

監修者

弁護士法人グレイス企業法務部

本店所在地
〒105-0012 東京都港区芝大門1丁目1-35 サンセルモ大門ビル4階
連絡先
[代表電話] 03-6432-9783
[相談予約受付] 0120-100-129
WEBサイト
https://www.kotegawa-law.com/

「契約書作成・リーガルチェック」の関連記事はこちら

ご相談のご予約はこちらから

全国対応可能・メールでのお問い合わせは24時間受付