企業法務コラム
契約書締結までの流れについて解説
更新日:2023/12/11
第1 契約書締結までの流れ
契約書の締結が完了するまでの流れは以下のとおりです。
(1)契約内容の交渉
(2)契約書案の作成、修正
(3)契約書の締結
まず、当然ながら契約書作成前には、契約の重要事項について当事者間で決めることになります。契約内容、金額、期間等が最重要事項ですので、しっかりと取り決めする必要があります。
主要な事項で、双方話し合いができましたら、契約書作成となります。契約書作成段階になりましたら、どちらか一方が契約書案を作成し、相手方はその内容を確認、修正をする流れとなります。
契約書には、当事者間で決めた内容を反映することはもちろんのこと、その他秘密保持条項、解除条項、合意管轄等の細かい条項も入れることが多いところです。
契約書修正案に対し、再度修正が加えられるなど、双方が合意するまでの間、やり取りが続くことになります。
契約書内容に合意できた段階で、契約書を締結します。通常は紙で同じものを2部作成し、双方記名押印し、1部ずつ保有することとなります。なお、契約書が2枚以上にわたるときには、「契印」を押すと契約書のページが連続していることを証明でき、後の契約書の差し替え等の改ざん防ぐことができます。そのため、契印がないからといって、契約書として無効というものではありませんが、できる限り契印はしておく方が良いところです。
また、最近では電子署名による電子契約締結も多くなりました。電子契約サービスを提供している会社も複数あり、紙での締結と同様の効果があります。
第2 契約書の必要性
そもそも契約書とは、当事者間の合意内容を示すために作成するものです。契約は口頭でも成立しますが、後の争いを防止する又は争いに対する証拠となるもので非常に重要な書面です。
「これまでに契約書を作成していなくても、トラブルになったことがないから大丈夫」、「金額が低いからいらない」、「面倒だ」などといった理由から、契約書を作成しなければ、時間が経ってからトラブルになる可能性があり、トラブルになってから合意内容を証明する手段がなくなり不利となり得ます。
また、契約書を作成していたとしても、内容をよく確認せずに記名押印すると、後に契約書が合意内容と異なる記載になっていたと争うことが難しくなります。
契約書は、当事者間の意思が反映されたものとされますので、しっかりと確認した上で締結する必要があります。
第3 弁護士法人グレイスでできるサポート内容
弊所では、契約書作成、修正その他内容のご相談に対応しております。契約書作成段階から弁護士が関与することで、どのようなリスクが生じ得るのかを正確に理解し、ビジネスを進めることが可能です。
監修者
弁護士法人グレイス企業法務部
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