企業法務コラム
インターネット上の誹謗中傷に関する法改正について
近年、SNS等を用いたインターネット上の誹謗中傷が社会問題化しております。誹謗中傷を受けた芸能人が命を絶つという不幸な事件は、社会的耳目を集めましたのでご記憶の方も多いのではないないでしょうか。事件の余波から種々の法改正もなされております。
まず、令和4年7月7日より侮辱罪の法定刑が引き上げられました。改正前の法定刑は、拘留(30日未満)又は科料(1万円未満)とされており、公訴時効も1年とされていました。改正後は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留又は科料とされ、公訴時効期間も3年に延長されました。
法務省は、改正の趣旨として、インターネット上の誹謗中傷が特に社会問題化していることを指摘しており、厳罰化はインターネット上の誹謗中傷を抑止するとともに悪質な侮辱行為に対して厳正に対処することを目的としています。
また、被害者救済のための手段についても法改正が行われました。インターネット上の誹謗中傷の特徴は加害者が不明であるという点にあります。
従前は、加害者を特定するために2回の裁判手続(発信者情報開示手続)が必要とされていたため、多くの時間とコストがかかることから被害者にとって負担となっていました。
このような課題を解決するために、今般、より簡易迅速に1つの手続で行うことを可能とする新たな訴訟手続が創設されました。今回の改正では、従前の裁判手続で問題とされていた点の多くが変更されましたので、被害者救済の観点からは重要な改正であったということができます。
インターネットは社会に欠かせないインフラとなっていますが、負の側面があることも事実です。インターネット上の誹謗中傷が営業上深刻な影響を与えるということも珍しくありません。インターネット上の誹謗中傷対策は裁判手続も絡む複雑な問題です。
お困りの際は是非とも弊所までご相談ください。
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