顧問先数以上の信頼と実績

お気軽にお電話ください!0120-77-9014
トップページ > 企業法務コラム > 誹謗中傷、風評被害 > よくわかるネット誹謗中傷対策

企業法務コラム

よくわかるネット誹謗中傷対策

2023/07/19

昨今、SNS等の急速な発達により、インターネットにおける思いがけない誹謗中傷を受ける企業が増えています。名誉毀損といった違法な形で企業を陥れようとする場合は要注意です。
最たる典型例は、Google map(グーグルマップ)のクチコミで誹謗中傷を書かれるケースです。例えば、自社の提供するサービスについて、虚偽の事実を元に誹謗中傷されるケースがあります。
一般的な対策としては、それぞれのSNS・アプリケーションの削除申請フォームから、利用規約や法律に違反していることを説明して、任意に削除してもらう方法があります。
例えば、グーグルマップでは、①ビジネスプロフィールから報告する方法や②削除リクエストフォームから削除請求をする方法が該当します。
グーグルマップでは、ポリシー違反や法律違反のクチコミがある場合、削除の対象としています。ただし、何故、そのクチコミがポリシーや法令に違反するのか、十分に説得的な理由がなければ削除に応じてくれませんので、注意が必要です。
他には、弁護士の作成する「テレサ書式」による削除請求(送信防止措置依頼)があります。これは、一般社団法人テレコムサービス協会(通称テレサ)の定める書式によって、プロバイダに対し、任意の削除請求を促す方法であり、費用も抑えることができます。ただし、グーグル等の海外法人は、任意の削除に応じにくいのが現状です。より確実な方法としては、裁判所に対する削除仮処分命令の申立てが考えられます。ただし、投稿から何年も経過している場合、仮処分の要件を満たさずに削除できない場合もあります。この場合は、時間はかかりますが、通常訴訟の方法をとることになります。
令和4年10月には、改正プロバイダ責任制限法が成立しました。本法では、誹謗中傷に対し、速やかに投稿者を特定できるよう、開示命令制度が新たに導入されました。普段からできる自衛策としては、コツコツと良いクチコミを集めることです。1つ2つ悪いクチコミがあったとしても、良いものが大半であればユーザーは気になりにくいものです。また、クチコミに丁寧なリプライ(返信)をつけるのも1つの手です。まさに急がば回れといったところでしょうか。
悪質な誹謗中傷にお困りの場合は、是非弊所までご相談ください。

監修者

弁護士法人グレイス企業法務部

本店所在地
〒105-0012 東京都港区芝大門1丁目1-35 サンセルモ大門ビル4階
連絡先
[代表電話] 03-6432-9783
[相談予約受付] 0120-100-129
WEBサイト
https://www.kotegawa-law.com/

「誹謗中傷、風評被害」の関連記事はこちら

ご相談のご予約はこちらから

全国対応可能・メールでのお問い合わせは24時間受付