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企業法務コラム

よくわかるネット誹謗中傷対策

投稿日:2023/07/19
更新日:2024/03/27

1 ネット上による悪質な表現

 昨今、ネット文化の急速な発達により、インターネット上には一般のネットユーザーから日々様々な情報が発信されています。インターネットの普及初期では、そうした個人による情報発信は、自前のWEBサイトを通じたものだけでしたが、その後「2ちゃんねる」「爆サイ」のような掲示板サイトや「まとめサイト」が普及し、現在ではSNSの利用を通じて一般人による情報発信の量が爆発的に増えています。

 こうした中で必然的に起こってくるのが、悪質な投稿(書き込み)による他者の権利侵害行為です。気付かぬうちにインターネット上で思いもかけない誹謗中傷を受け、損害を被る企業が増えています。名誉毀損といった違法な形で企業を陥れようとする場合は要注意です。

 最たる典型例は、Google business profile(グーグルビジネスプロフィール)のクチコミで誹謗中傷を書かれるケースです。Google business profile上のクチコミはGoogle Map上に表示されるため、クチコミで悪評を書き込まれると集客に直結してしまう可能性もあります。自社の提供するサービスについて、虚偽の事実を元に誹謗中傷されるケースもあります。

2 悪質表現の削除請求

 一般的な対策としては、書込みをされたWEBサイト、SNS等の管理者が設置している削除申請フォームから、利用規約や法律に違反していることを説明して、任意に削除してもらう方法があります。

 例えば、Google business profileでは、Googleが所定の削除リクエストフォームを用意しています。Googleでは、ポリシー違反や法律違反のクチコミがある場合、削除の対象としています。ただし、何故、そのクチコミがポリシーや法令に違反するのか、十分に説得的な理由がなければ削除に応じてくれませんので、注意が必要です。

 他には、弁護士の作成する「テレサ書式」による削除請求(送信防止措置依頼)があります。これは、一般社団法人テレコムサービス協会(通称テレサ)の定める書式によって、コンテンツプロバイダに対し、任意の削除請求を促す方法であり、費用も抑えることができます。ただし、Google等の海外法人は、任意の削除に応じにくいのが現状です。

 より確実な方法としては、裁判所に対する削除仮処分命令の申立てが考えられます。ただし、投稿から何年も経過している場合、仮処分の要件を満たさずに削除できない場合もあります。この場合は、時間はかかりますが、通常訴訟の方法をとることになります。

3 発信者情報の開示と賠償請求など削除以外の対応

 法的手段を用いる場合には、削除請求だけでなく発信者情報を開示させ、発信者を特定した上で名誉毀損を理由とする賠償請求を行っていくことも考えられます。令和4年10月には、改正プロバイダ責任制限法が成立したことで、本法では、誹謗中傷に対し、速やかに投稿者を特定できるよう、開示命令制度が新たに導入されました。本法では、誹謗中傷に対し、速やかに投稿者を特定できるよう、開示命令制度が新たに導入され、発信者情報開示のハードルが従来と比べてかなり低くなりました。

 また、極めて悪質な投稿に対しては、削除や賠償請求といった民事的対応だけでなく、名誉毀損罪・業務妨害罪などを理由とする刑事告訴を行うことも考えられます。刑事告訴が受理された場合、捜査機関が捜査権限を用いながら発信者を特定していきますので、民事上の手続よりも格段に迅速かつ高い確率で発信者の特定を実現することができます。

4 個人を対象とした誹謗中傷ホットラインもある。

 インターネット企業有志によって運営されている一般社団法人セーファーインターネット協会(SIA)は、個人向けに誹謗中傷ホットラインを設けています。ここでは、インターネット上で行われた誹謗中傷的な表現が存在するサイトの管理者に対し、SIA名義で削除を促す通知を送ってくれます。

 無償で利用できるため、お悩みの際はこちらへの相談を考えてみても良いかもしれません。

https://www.saferinternet.or.jp/bullying/

5 普段からできる自衛策

 普段からできる自衛策としては、コツコツと良いクチコミを集めることです。1つ2つ悪いクチコミがあったとしても、良いものが大半であればユーザーは気になりにくいものです。また、クチコミに丁寧なリプライ(返信)をつけるのも1つの手です。まさに急がば回れといったところでしょうか。

6 発信者情報の開示請求なら弁護士法人グレイスにお任せください

 弊所は、発信者情報開示請求のご相談を多数お受けしている法律事務所です。在籍している弁護士もインターネット空間でのトラブルに精通した弁護士ばかりであり、きっとお役に立てるかと思います。

 インターネット上での悪質な投稿関係でお悩みの方は、是非気兼ねなく弁護士法人グレイスご相談いただければ幸いです。

 悪質な誹謗中傷にお困りの場合は、是非弊所までご相談ください。

監修者

弁護士法人グレイス企業法務部

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