顧問先数以上の信頼と実績

お気軽にお電話ください!0120-77-9014
トップページ > 企業法務コラム > 契約書コラム > 契約の自動更新についての注意点

企業法務コラム

契約の自動更新についての注意点

2022/09/21
契約の自動更新についての注意点

飛び込みの電話営業等を受け、お得な条件で、かつ、契約期間も短期であったことからそのまま契約を締結したということが一度はあるのではないでしょうか。そして、その後、当初想定していた契約期間が経過した後に、意に反した請求を契約の相手方から受けたということはないでしょうか。そこで、申込書や規約を確認すると、契約期間について自動更新条項が定められていたことに気づくこともあるかと思います。本コラムでは、このような事態が生じないよう契約期間に関する注意点を説明させていただきます。

契約期間に関しては、契約書等に以下のような条項が定められていることが一般的です。

本件契約の有効期間は、●年●月●日から●年間とする。ただし、期間満了の●ヶ月前までに、甲及び乙のいずれからも契約を終了する旨の書面による申出がなされない場合は、同一条件にてさらに●年間延長されるものとし、以後も同様とする。

前提として、「ただし」以下が契約期間の自動更新を定めたものであり、このように自動更新を定めた条項は有効です。そして、同条項について注意すべき点は主に2つです。
まず、「期間満了の●ヶ月前」という点に注意する必要があります。ここに定める期間内に契約を更新しない旨を契約の相手方に連絡をする必要があります。そのため、契約締結日及び契約終了日だけでなく、契約を終了する場合にいつまでに連絡をする必要があるかの管理を行っておく必要があります。
次に、更新拒絶の申し出方法についても注意が必要です。以上の例のように「書面」と方法が限定されている場合には、口頭で契約の相手方に伝えるのでは不十分ということになります。そのため、申し出の方法についても、契約締結前に確認しておき、書面などに限定されている場合には、その当否について検討し、場合によってはメール等による方法でも申し出が可能になるよう契約書を修正する必要があります。

最後に、事業者間の取引においては、申込書等に自動更新に関する規定があるとは知らなかったといった言い分は基本的には通用しません。そのため、契約を締結する際には契約期間に関する条項を確認することは必須といえます。もし、契約期間や自動更新等不安がございましたら、是非契約締結前に弊所にご相談いただければ幸いです。

監修者

弁護士法人グレイス企業法務部

本店所在地
〒105-0012 東京都港区芝大門1丁目1-35 サンセルモ大門ビル4階
連絡先
[代表電話] 03-6432-9783
[相談予約受付] 0120-100-129
WEBサイト
https://www.kotegawa-law.com/

「契約書コラム」の関連記事はこちら

ご相談のご予約はこちらから

全国対応可能・メールでのお問い合わせは24時間受付