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企業法務コラム

契約書のチェックポイントについて

投稿日:2014/08/27
更新日:2019/10/27

その他

弁護士:大武英司

契約書のチェックポイントについて

企業法務を担当している弁護士の大武英司です。

企業法務を担当させて頂いていると、債権回収、労務問題、通常取引や風評被害に基づく損害賠償請求事件、顧客とのトラブル等、日々多岐にわたるご相談をお受けします。

中でも最も多いご相談は、契約書の作成や既存の契約書のリーガルチェックです。特に顧問先のお客様からのご相談としては、圧倒的に契約書作成のご相談が多いのが実際です。

日々契約書を作成する際、当然どの条項もくまなくチェックをするのですが、より慎重にチェックをすべき条項が必ず存在します。トラブルが発生した場合に必要不可欠となる条項や、ご依頼者様により有利に変更できる条項がその例です。

契約書は、その書面をもって契約成立を証するものでなければならないのは当然ですが、それと同等あるいはそれ以上に、契約後に発生するトラブルを未然に防止するというリスクマネジメントとしての意義が重要となります。我々弁護士が契約書を作成したりチェックしたりすることの意味はまさにこのリスクマネジメントにあるといえます。

例えば、ただ単に契約の相手方の責任を明確にするだけでなく、その責任追及をどのように図るのかという点にまで意識した契約書としなければ、リスク管理として十分なものとはいえません。また、いくら詳細に条項を設けたとしても、契約書の文言がいかようにも解釈できるものであっては何らトラブル防止にはなりません。契約書の文言は、一義的に明確であることが必要となります。

そこで、9月のセミナーは「契約書の作成及びチェックのポイント」をテーマに、よく利用される契約類型を取り上げて、「契約書の条項のどこに着目するのか」、「こんな契約書は危ない」、「この条項のここを変えるだけで有利な内容となる」といったお話をさせて頂く予定です。その際には、具体的な契約書の例文を用いた上で、ご参加頂いた方々とともに問題点や改善点等の着眼点をあぶり出していきたいと考えております。

今後私が担当するセミナーは、契約書のチェックポイントについて複数回にわたってシリーズ化する予定です。

今回は、契約書一般に妥当するポイントを金銭消費貸借契約を素材にご説明致します。(時間が許される限り、他の契約類型も幅広く素材として扱います。)重要な契約書だけでなく、日々の取引で頻繁に利用される書類等のチェックにも有用な内容となりますので、皆様奮ってご参加ください。

監修者

弁護士法人グレイス企業法務部

本店所在地
〒105-0012 東京都港区芝大門1丁目1-35 サンセルモ大門ビル4階
連絡先
[代表電話] 03-6432-9783
[相談予約受付] 0120-100-129
WEBサイト
https://www.kotegawa-law.com/

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