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企業法務コラム

建設業と請負工事に関する瑕疵について

投稿日:
更新日:2021/04/05

建設業

1. 請負工事に関する瑕疵に対して主張できる請求

請負工事を巡るトラブルの中でも、工事内容の瑕疵に関する事例は頻繁にみられる事例の一つです。

請負工事に関する瑕疵に対して、注文者が行使できる権利は以下のとおりに整理されます。

  • ・修補請求
  • ・損害賠償請求
  • ・代金減額請求
  • ・契約解除

これらのうち、修補請求と代金減額請求は民法改正により新たに設立されたものになります。

2. 契約不適合責任について

もっとも、民法改正の影響は、注文者から行使される権利の内容だけにとどまりません。

従前は、工事に関する瑕疵は「瑕疵担保責任」として規定されていましたが、改正後は「契約不適合責任」として整理されることになりました。

契約不適合とはどのような状態をいうかについては、民法(債権関係)の改正に関する中間試案の補足説明(平成25年7月4日補訂)における記載が参考になります。

ここでは契約不適合責任について、「請負人は、性能、品質、規格等において契約の趣旨に適合した仕事を完成させる義務を負っている。(中略)ここでいう「契約の趣旨」は、契約で明示的に合意されていた内容だけでなく、その契約の性質、契約をした目的、契約締結に至る経緯その他の事情に基づいて定まる。」とされています。

3. 結語

請負工事では契約書が作成されず、注文書・請書だけで工事が進行し、完成に至ることが多く、そのため、契約内容そのものについて争いになることは珍しくありません。

また、そもそも相手方が「瑕疵」と主張する内容が、不当な要求であることも多々あります。

請負工事に関する瑕疵を巡るトラブルは、後々になって大きな紛争に発展することも予想されますので、早期に弁護士へご相談いただくことをお勧めいたします。

弊所では一級建築士と提携しており、建設業のトラブルの際は連携して対応にあたっております。建設業のトラブルは弊所に是非ご相談ください。

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【著者情報】

企業法務部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:33334)

九州大学大学院法学研究科修士課程 修了

米国Vanderbilt Universityロースクール(LLMコース) 卒業

三菱商事株式会社、シティユーワ法律事務所を経て、現在弁護士法人グレイスにて勤務

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監修者

弁護士法人グレイス企業法務部

本店所在地
〒105-0012 東京都港区芝大門1丁目1-35 サンセルモ大門ビル4階
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