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企業法務コラム

一次下請け業者の報酬未払いへの対応について

投稿日:2021/04/01
更新日:2021/04/14

建設業

1. 一次下請け業者の報酬未払いへの対応について

ここでは、元請け(特定建設業者)→一次下請業者(相手方)→二次下請業者(依頼者)という関係の中、相手方が依頼者に工事代金の支払いをしない場合の対応について検討していきます。

2-1. 一次下請業者への請求

まず、誰に対して請求をするかを確定する必要があります。

原則として契約の当事者である一時下請業者に請求をすることになりますが、工事代金の支払いがなされていない理由によって、方法を検討する必要があります。

2-2. 支払督促による回収

相手方が任意で支払いをしない以上、法的措置を講ずる必要があります。

支払督促は裁判所を利用する手続ですが、簡易かつ迅速に進められることがメリットです。

支払督促の申立てを行い、督促に相当すると判断されれば、裁判手続を経ることなく、裁判所から相手方に督促状が送付されます。

支払督促を相手方が受領後、2週間以内に異議の申し立てがなされなければ、強制執行の手続に進むことが可能となります。

逆に言えば、異議の申し立てがなされれば、通常の裁判手続に移行しますので、支払督促のメリットはなくなります。

2-3. 訴訟による回収

任意での回収が実現できない場合には訴訟による回収を検討することになります。

訴訟に発展するような事案としては①契約の存在自体に争いがある事案や②契約内容に争いがある事案が想定されます。

契約の存否や内容については、事実認定の問題となり、高い専門性が求められる分野となりますので、是非専門家にご相談いただきたい事案です。

3. 宅建業法の規定による回収

上記2に記した方法でも支払いを受けることのできない可能性が高い事案も多いことでしょう。

そのような時、元請業者が特定建設業者である場合には、国土交通大臣又は都道府県知事が当該特定建設業者に対して、立替払いする等の措置を講ずることを勧告することが出来ます(建設業法第41条3項。)。

この勧告の対象には、工事代金の未払いの他、不法行為による損害賠償請求権も含まれると解され、また、複数の下請け業者が関与している場合には、それら全ての下請け業者が対象となります。

あくまで「勧告することが出来る」と行政庁に裁量が委ねられておりますが、事案によってはこのような方法も検討されると良いでしょう。

監修者

弁護士法人グレイス企業法務部

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