解決事例
【59】請負工事の追加工事についてその代金を支払わない相手方に対して、相当額の請負代金を支払わせた事例
2019/09/24
相談分野
債権回収
業種
サービス業
1. 相談内容
建物の空調及び冷暖房設備について、発注者から販売及び設置の依頼を受けたが、発注者がそもそも契約をしていないという理由で、空調設備の費用を一切支払おうとしない。
2. 争点
空調設備の販売及び設置について契約が成立しているか。
3. 解決内容
空調設備について、一定の金額を支払わせる内容で和解が成立。
4. 弁護士の所感
本件では、契約の成否が問題になっていました。
空調設備を設置するにあたって契約書や事前の見積書もなく、また、設置の経緯を踏まえると契約の成立や商法上の報酬請求が認められるのかについて当方に厳しい判断が予想されました。
しかし、訴訟係属後に交渉のうえ、一定の金額を相手方へ支払わせることができたことから、相談者へ一定の価値をご提供できたと考えています。
空調設備を設置するにあたって契約書や事前の見積書もなく、また、設置の経緯を踏まえると契約の成立や商法上の報酬請求が認められるのかについて当方に厳しい判断が予想されました。
しかし、訴訟係属後に交渉のうえ、一定の金額を相手方へ支払わせることができたことから、相談者へ一定の価値をご提供できたと考えています。
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