解決事例
【50】売買代金請求事件
2019/09/15
相談分野
消費者トラブル
業種
サービス業
1. 相談内容
中古車販売業を営むA社は、Bが来店のうえ中古車の購入意思を示したことからBから同中古車の注文書の交付を受けた。
ところが、それから数日後、Bから購入意思がなくなったことを理由に売買契約を解除するとの通知が一方的に届いた。
A社はBの解除には理由がないものであるとして、Bに対し、本件売買契約に基づく売買代金の支払いを請求する訴訟を提起した。
ところが、それから数日後、Bから購入意思がなくなったことを理由に売買契約を解除するとの通知が一方的に届いた。
A社はBの解除には理由がないものであるとして、Bに対し、本件売買契約に基づく売買代金の支払いを請求する訴訟を提起した。
2. 争点
本件売買契約の成立時期はいつか。
Bの行った本件売買契約の解除は有効か。
Bの行った本件売買契約の解除は有効か。
3. 解決内容
BがA社に対して車両代金の90%を支払うことによって合意解除する内容の和解成立。
4. 弁護士の所感
中古車販売業においては、売買契約の成立時期をめぐってトラブルになることが多いです。なぜなら、中古車の注文書を店に交付したとき、ローンの審査が通ったとき、頭金の支払いがあったとき、自動車登録が完了したとき、納車したとき等、複数の手続を踏むためです。そのため、どの段階で売買契約が成立するのかを明示した契約書や注文書を用いることが非常に重要になります。売買契約成立時期についての特段の規定がなければ、客が注文書を店に交付した際に売買契約が成立するものと考えられます。
本件では特段の規定がなかったことから、原則どおり客が注文書を交付したときに売買契約が成立したといえる事案でした。また、解除原因となるような事情もなかったことから、A社の売買代金請求権があることを前提とする内容の和解ができました。
本件では特段の規定がなかったことから、原則どおり客が注文書を交付したときに売買契約が成立したといえる事案でした。また、解除原因となるような事情もなかったことから、A社の売買代金請求権があることを前提とする内容の和解ができました。
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