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相談事例

【1】普通賃貸借契約を交渉によって賃貸人側から解約した事例

2017/03/07
相談分野
不動産問題
業種
不動産業

1. 相談内容

所有するビルにテナントが入っているが、老朽化していることから、同ビルを収去した上で新たなビルを建設したい。テナントとの間では普通賃貸借契約を締結しているが、同契約を解約して退去してほしい。どうしたらよいか。

2. 争点

同ビルの老朽化が賃貸借契約の解約理由となるか。

3. 解決内容

交渉により、明渡期限を明確に定めた上で、同期限までの間の賃料を減額することを条件に、テナントとの間で同ビルを明け渡してもらう旨の合意に達する。

4. 弁護士の所感

普通賃貸借契約においては法定更新という制度があり、賃貸借期間の定めがあっても正当な事由がない限りは、賃貸人から解約することを申し出ることはできません。「正当な事由」があるか否かの判断は種々の諸要素が総合考慮されて行われますが、「建物の老朽化による改築のため」という理由はそれだけで解約が認められるのは困難なことが多いです。
本件において、賃料減額という条件を交渉で付したのもそのような配慮に基づくものでありますが、交渉による早期解決を図ることができました。

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