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相談事例

【189】責任者はいったい誰?設置業者ミスによる冷凍設備故障の1000万円損害賠償請求から、わずかな解決金で和解した事例

2025/09/12
相談分野
損害賠償請求
業種
製造業

1. 相談内容

工業製品の製造・販売などを営む企業様からのご相談でした。冷凍設備を販売したところ、設置のための電気工事にミスがあり、冷凍設備が故障してしまいました。
冷凍設備に保管していた各種内容物も腐敗してしまいましたので、合計で1000万円を超える高額な損害賠償請求を受けたというものでした。

2. 争点

冷凍設備の売主についての損害賠償責任の成否

3. 解決内容

本件は、相談者が事前に買主に提供していた見積書記載の性能を前提に、買主自身が選んだ別業者が電気工事を実施して、冷凍設備を設置したというものでした。
ところが、当該製品の仕様書には電気工事に際して注意すべき点が記載されており、その点については見積書にも記載がなく、相談者からは特に説明していませんでした。そのため、買主は、相談者に説明義務違反の責任があると主張して損害賠償請求を行ってきたというものでした。
しかしながら、相談者は単に冷凍設備を売却しただけであり、設置のための電気工事までは請け負っていませんでした。また、相談者は、納品の際にメーカーの仕様書も交付していましたし、そもそもインターネットで検索すれば容易に仕様書を確認可能な状況でした。
このような状況であったことから、冷凍設備の設置工事を請け負った別業者が、事前の確認を怠った状態で漫然と電気工事を実施してしまったことが原因であると主張し、損害賠償請求を一切拒絶しました。
最終的に、訴訟に至ることなく、ごく僅かな解決金を支払って解決しました。

4. 弁護士の所感

本件は、相談者の担当者が見積書にややミスリーディングともとれる記載をしていた点や、弊所にご相談いただく前に相談者の担当者が相手方に呼び出されて無理やり非を認めさせられた(相手方が録音していた様子あり)といった事情もあり、当初は、一定の損害賠償責任を負うことも想定し得るというものでした。
もっとも、相談者から、時系列に沿って丁寧にお話をお伺いしていくなかで、相談者は電気工事を請け負っていないこと、電気工事を実施した別業者が存在しており、しかも同業者に対しては買手自ら依頼しており相談者は業者選びに一切関与していないことが判明しました。
このような事実関係に照らせば、事前に十分な調査を実施しないまま電気工事を実施した別業者にこそ責任の所在があると主張可能なことに気づきましたので、その内容で反論したところ、買主も高額の請求を断念したというものでした。
本件は、冷凍設備の故障自体は実際に発生したものであり買主が損害を被ったことは間違いありませんでした。ただし、電気工事を実施した別業者の規模はさほど大きくなかったため、買主は、経済的基盤のしっかりした相談者に対して金員を請求することを企図した可能性が窺われました。
従いまして、相談者に対しては、理屈に基づいて強気の対応を行い、買主が折れてきたら有利な条件で和解を締結する方針をご提案し、実際にその通りに協議が進行していきました。
弊所では、事実関係の調査や権利関係の整理だけでなく、関係各社の経済状況や買主の意図も予想した上で、ソリューションを提案できた点が早期に相談者にとって相当有利な内容で解決できたポイントであると考えています。

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