相談事例
【196】虚偽の説明による求人広告契約にて、支払済み契約金全額の返金を実現
2026/02/04
相談分野
契約トラブル
業種
保育業
1. 相談内容
熊本県で保育施設を運営されている社会福祉法人様からのご相談です。深刻な求人難の解消を目的とされ、求人広告・採用支援サービスを提供する事業者と契約を締結されました。
本件では、約100万円の契約金を支払われています。その際、営業担当者からは、魅力的な説明がありました。具体的には、追加費用は不要であること。また、大手求人媒体等を活用した永続的な採用支援が受けられること。さらに、同地域・同業種で多数の応募実績があるという内容でした。
しかし、実際に提供されたサービスは、簡易な求人ページの制作と閲覧数の報告にとどまりました。期待していた求人応募は一件も発生しません。
その後、同種のトラブルが多発していることを知り、契約の有効性や返金が可能かどうかをご相談されました。
本件では、約100万円の契約金を支払われています。その際、営業担当者からは、魅力的な説明がありました。具体的には、追加費用は不要であること。また、大手求人媒体等を活用した永続的な採用支援が受けられること。さらに、同地域・同業種で多数の応募実績があるという内容でした。
しかし、実際に提供されたサービスは、簡易な求人ページの制作と閲覧数の報告にとどまりました。期待していた求人応募は一件も発生しません。
その後、同種のトラブルが多発していることを知り、契約の有効性や返金が可能かどうかをご相談されました。
2. 争点
1. 勧誘時の説明と実際のサービス内容との乖離が、民法上の錯誤又は詐欺に該当するかどうか。
2. 求人獲得を目的とする契約において、提供された役務が債務の本旨に従った履行といえるか。
3. 契約金として支払った金員について、不当利得返還請求が可能かどうか。
2. 求人獲得を目的とする契約において、提供された役務が債務の本旨に従った履行といえるか。
3. 契約金として支払った金員について、不当利得返還請求が可能かどうか。
3. 解決内容
当事務所が代理人弁護士として、迅速に対応しました。
相手方事業者に対し、内容証明郵便及びFAXを用いて、契約の取消・解除および返金請求を通知。その結果、依頼者が支払われた契約金の全額について、返金が実現しました。
相手方事業者に対し、内容証明郵便及びFAXを用いて、契約の取消・解除および返金請求を通知。その結果、依頼者が支払われた契約金の全額について、返金が実現しました。
4. 弁護士の所感
勧誘時の説明内容と、提供サービスとの乖離を細かく整理し、主張を行ったことが重要でした。
営業時の具体的な説明内容、特に応募実績や効果、仕組みに関する情報を詳細に確認。サービス提供の実態を明確に対比させ、乖離を浮き彫りにしました。
これにより、「単にページを閲覧させること」ではなく「実際に求人応募につながること」こそが、本件契約の最も重要な目的であったと、正面から主張することが可能になりました。
さらに、世間一般での類似した事案に関する注意喚起事例も踏まえ、今回の取引が社会的相当性に欠けることを強く指摘。結果として、早期に全額返金という形で解決に至りました。
営業時の具体的な説明内容、特に応募実績や効果、仕組みに関する情報を詳細に確認。サービス提供の実態を明確に対比させ、乖離を浮き彫りにしました。
これにより、「単にページを閲覧させること」ではなく「実際に求人応募につながること」こそが、本件契約の最も重要な目的であったと、正面から主張することが可能になりました。
さらに、世間一般での類似した事案に関する注意喚起事例も踏まえ、今回の取引が社会的相当性に欠けることを強く指摘。結果として、早期に全額返金という形で解決に至りました。
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