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相談事例

【119】ホテル業を営む会社が資金繰りに窮していたものの、代表者が是が非でも経営を継続させたいとの意志を強く有していたことから、法人の民事再生手続を申請し、裁判所の認可決定を得た事例

2020/03/13
相談分野
民事再生
業種
サービス業

1. 相談内容

ホテル業を営むX社は、金融機関からの借り入れの返済が資金繰りを圧迫させていたこと、それに基づき公租公課の滞納も膨れ上がってきたことから、当事務所に相談をした。

X社の代表は、経営権を有したまま事業を継続させたいとの思いを非常に強く持っていたことから、民事再生手続の申請を検討することとした。

もっとも、
①X社の代表が経営権を保持することを条件とすれば、スポンサーを探しての再建策は困難であること
②申立段階において必要な手続費用の資金が十分になかったこと
③自社不動産には設定された金融機関の抵当権がすぐにでも実行される段階にあったこと
等、課題が山積していた。

2. 争点

上記①ないし③をどう打開し、民事再生手続の認可決定を得るか。

3. 解決内容

民事再生手続の認可決定が確定。

4. 弁護士の所感

法人の民事再生手続は利用頻度の高いものではないばかりか、決定する方針の内容や、初動の在り方を誤ると、事業の再生はおろか、破産せざるを得ないという難しい手続です。
 
特に、本件では、上記①ないし③をはじめとする課題が山積しており、それぞれをクリアしなければ民事再生手続の認可決定を取得することはおよそ困難な事案でした。
もっとも、申立段階において必要な手続費用については、第三者から工面した上でこれを共益債権とする許可を得ることで手続費用とすることに成功したこと、担保権者(別除権者)との交渉が難航したものの、自社不動産を売却した上で同物件をX社に賃貸するという条件での不動産買主を発見できたこと等の事情により、無事民事再生手続の認可決定を得ることができました。
 
本件は代表の事業継続に対する思いが強かったことから、当事務所としての思い入れも非常に強い倒産処理案件でした。
現在もX社は無事経営を継続できておりますが、民事再生手続は一定程度のキャッシュが必要であることに変わりはありません。
もはや事業継続を断念するほかないと考えられる前に何か方策はないか、当事務所にご相談されることをお勧めします。

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