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相談事例

【13】不動産売主及び仲介業者に対して売買の目的物に関する説明義務違反に基づく損害賠償請求を行い、賠償を認めさせた事例

2017/06/02
相談分野
不動産問題
業種
不動産業

1. 相談内容

相談者が建物を新たに購入し、葬祭業を営んでいたところ、当該建物が葬祭業を営む基準に適合していないことを理由に、自治体から建物の除却命令を出す予定である旨通告を受けた。

相談者は不動産の売主や仲介業者に対し、葬祭業を営む旨伝えていたものの、基準に適合しない旨の説明は一切受けていなかったことから、不動産の売主及び仲介業者に対し、その損害の賠償を請求することができないか相談を受ける。

2. 争点

不動産買主が建物の除却命令を受けるに至った場合、不動産売主及び仲介業者にその損害賠償を請求することができるか。

3. 解決内容

不動産売主及び仲介業者と交渉した結果、相談者に対し、その場で500万円が賠償金として支払われ、解決。

4. 弁護士の所感

除却命令は、建物そのものの収去を命ずるものであり、本件のように、その建物で事業を経営している場合にはその損害は極めて甚大なものとなります。この場合に損害賠償の相手方として考えられるのは、不動産売主及び仲介業者です。具体的には、不動産売主に対しては、売主としての担保責任の追及、仲介業者に対しては、説明義務違反に基づく責任追及が考えられます。
本件においても、不動産売主及び仲介業者に対し、それぞれ責任追及した結果、仲介業者が全ての責任を負うとの合意に達し、500万円を現金一括で相談者に支払わせることができました。

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