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相談事例

【128】事業資金の借入れについて遅延損害金を含めて返済を求められた事例

2020/04/24
相談分野
不動産問題
業種
介護業

1. 相談内容

相手方から事業の運転資金を借りたが、予定された時期に事業を開始できなかったことを理由に一括返済を求められている。
また、相手方は返済が遅れたことによる遅延損害金の支払いも請求している。
なお、金銭消費貸借契約書には、特定の日に事業を開始できなかった場合には期限の利益を喪失するとの条項が存在する。
しかし、そもそも事業を開始できなかった原因は相談者にはなく、これを理由に遅延損害金まで支払う必要があるのか。

2. 争点

履行遅滞に陥った時点はいつか。

3. 解決内容

履行遅滞に陥った時点を金銭消費貸借契約書に記載された事業開始日ではなく、返済期限からとする裁判所の判断のもと、遅延損害金を大幅に減額の上、和解が成立。

4. 弁護士の所感

形式的には、金銭消費貸借契約書の期限の利益を喪失する事由にあたるため、これに該当しない又はこれを前提とする主張を信義則違反として主張する必要がありました。
信義則違反といった主張は一般的に認められることが少ないため、当方の主張が通るかについては難しいところもあったと思います。

しかしながら、当事者の当時のやり取りなどを丁寧に主張することにより、当方の主張を裁判所に認めさせることができ良い解決となったと考えています。

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