相談事例
【193】教育委員会からのハラスメント調査に対して的確な立証を行い、懲戒手続の開始を回避した事例
2026/02/04
相談分野
労務問題
業種
その他の業務
1. 相談内容
依頼者が勤務されている学校において、依頼者が職員に対し、パワーハラスメントおよびセクシャルハラスメントを行ったとの申し立てがありました。
これを受け、教育委員会により、依頼者および職員らに対する事前聴き取りが実施されました。
本来、懲戒手続は上記教育委員会の上位機関によって行われる予定でした。
しかしながら、教育委員会が作成する資料に基づいて判断がなされるため、この事前聴き取りは実質的に懲戒手続の一部と解される状況でした。
これを受け、教育委員会により、依頼者および職員らに対する事前聴き取りが実施されました。
本来、懲戒手続は上記教育委員会の上位機関によって行われる予定でした。
しかしながら、教育委員会が作成する資料に基づいて判断がなされるため、この事前聴き取りは実質的に懲戒手続の一部と解される状況でした。
2. 争点
依頼者の各種言動が実際に存在したのかどうか。
そして、それらの言動がパワーハラスメントまたはセクシャルハラスメントに該当するか否か。
そして、それらの言動がパワーハラスメントまたはセクシャルハラスメントに該当するか否か。
3. 解決内容
当事務所は、教育委員会が上位機関に提出する資料を修正し、教育委員会に返送する対応を実施。
同時に、パワーハラスメント・セクシャルハラスメント該当性に関する意見書を作成いたしました。
これらの対応の結果、上位機関より懲戒手続を開始しない旨の連絡があり、依頼者の懸念となっていた本件を終結いたしました。
同時に、パワーハラスメント・セクシャルハラスメント該当性に関する意見書を作成いたしました。
これらの対応の結果、上位機関より懲戒手続を開始しない旨の連絡があり、依頼者の懸念となっていた本件を終結いたしました。
4. 弁護士の所感
依頼者の各種言動の立証に関して、職員らの証言のほかに客観証拠がなかった点が重要なポイントでした。
そのため、依頼者からハラスメント該当性のある言動がなされた事実は認められない旨を強く主張し、強調。
また、依頼者が主張される事実関係を根拠に基づき説得的に述べることで、教育委員会の事実認定を当方に有利な方向へリードいたしました。
そのため、依頼者からハラスメント該当性のある言動がなされた事実は認められない旨を強く主張し、強調。
また、依頼者が主張される事実関係を根拠に基づき説得的に述べることで、教育委員会の事実認定を当方に有利な方向へリードいたしました。
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