相談事例
【197】園長への横柄な態度が改善されない従業員に対し、退職勧奨により円満に雇用契約を終了
2026/02/06
相談分野
問題社員・解雇
業種
保育業
1. 相談内容
依頼者は鹿児島県にて保育業を営む法人様で、上司の指示を忠実に聴かない従業員の対応に悩まれていました。
当該従業員は園長に対する口の利き方や態度が非常に横柄な状況でした。
よって、雇用契約に求められる指揮命令関係や信頼関係の構築が不可能となり、当該従業員の解雇を希望されました。
当該従業員は園長に対する口の利き方や態度が非常に横柄な状況でした。
よって、雇用契約に求められる指揮命令関係や信頼関係の構築が不可能となり、当該従業員の解雇を希望されました。
2. 争点
当該従業員に対する解雇が、法的に有効となる解雇事由といえるか。
3. 解決内容
弁護士が同席のうえで、対象の従業員に対して退職勧奨を実施し、その数日後、対象の従業員から退職届が提出されました。
これにより、会社と従業員双方にとって円満な形で雇用契約を終了することができました。
これにより、会社と従業員双方にとって円満な形で雇用契約を終了することができました。
4. 弁護士の所感
過去に懲戒処分歴がない従業員に対して、上司への態度が悪いという一事のみをもって直ちに解雇すれば、その解雇は無効になる可能性が高いです。
そこで、本件では退職勧奨により雇用契約の終了を図る方針を採用しました。
退職勧奨を実施する際には、違法な退職の強要とならないよう、会社側が細心の注意を要します。
本件では、弁護士同席のもとで退職勧奨を行いました。
協議をしている最中にも、当該従業員の上司に対する態度があまりに酷い状況が散見されたため、弁護士としてその点の改善を求めたところ、後日退職届が提出されるに至りました。
退職勧奨においては、感情的な協議にならないように、弁護士が同席した方が良いケースもございます。
その判断を慎重に行うことが、円満な解決を実現する上で非常に重要となるポイントです。
そこで、本件では退職勧奨により雇用契約の終了を図る方針を採用しました。
退職勧奨を実施する際には、違法な退職の強要とならないよう、会社側が細心の注意を要します。
本件では、弁護士同席のもとで退職勧奨を行いました。
協議をしている最中にも、当該従業員の上司に対する態度があまりに酷い状況が散見されたため、弁護士としてその点の改善を求めたところ、後日退職届が提出されるに至りました。
退職勧奨においては、感情的な協議にならないように、弁護士が同席した方が良いケースもございます。
その判断を慎重に行うことが、円満な解決を実現する上で非常に重要となるポイントです。
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