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相談事例

【24】有期労働契約によって雇った従業員の雇止めを行ったところ、同従業員から、同契約は有期労働契約ではないこと及び無期労働契約であることを前提に解雇は無効であるとして、未払賃金の請求を受けた事案

2019/08/19
相談分野
労務問題
業種
介護業

1. 相談内容

有期労働契約で雇った従業員の能力不足及び勤務態度を理由として雇止めを行ったが、その従業員がその有効性を争い未払賃金の請求を受けている。

2. 争点

労働契約の内容及び解雇(又は雇止め)の有効性

3. 解決内容

1カ月の平均賃金2か月分を支払うことを内容とする訴訟の和解が成立

4. 弁護士の所感

本件は、労働契約自体がそもそも有期なのか無期なのかに争いがあり、求人票の内容は無期を前提としているなど、労働契約は期限がないものと判断される可能性が高いものでした。また、解雇ないし雇止めの有効性についても、能力不足を裏付ける証拠もなかったことから、使用者に不利な事案でした。最終的には、因果関係などを争うことにより支払う金額を相当程度減額できました。

本件のような紛争は、労働契約の契約書の内容や日々どれだけ指導した事実の証拠化という点を意識できているかによって結果が大きく左右されるため、事前のご相談があれば防ぐことができたものといえます。

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