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相談事例

【135】複数の店舗を展開する会社の一店舗における責任者が、店舗内のレジ金を着服したり、在庫商品を無断で売却したうえでその売買代金を着服していることが疑われたことから、当該従業員と協議をし、着服した事実及び損害賠償債務を認めさせた事案

2020/05/22
相談分野
労務問題
業種
その他の業務

1. 相談内容

卸売・小売業を営んでいるX社が多店舗経営をしていたところ、そのうちの複数の店舗において、店長であるYからの報告内容と実際の売上額に差異がある日が多数存在していることが判明した。
そこで、店舗に設置している防犯カメラの映像や、Yが記入した領収証・業務日報等の書類の精査、関係業者への聴き取り等を行ったところ、Yが店舗のレジ金を横領し、あるいは、店舗の在庫商品をX社に無断で売却したうえ、その売却代金を着服している疑いが濃厚となった。
弁護士はX社から、Yと面談・協議をしたうえで、横領による損害賠償債務を認めさせ、被害額を回収する内容の相談を受けた。

2. 争点

横領の事実が認められるか。
横領による被害額はいくらか。

3. 解決内容

客観的証拠によってYの横領による被害額として確定させることができたもののみならず、Yによる横領の疑いが極めて強い被害額についても、その支払義務を認めさせる内容で交渉し、和解成立。

4. 弁護士の所感

本件は、従業員の業務上横領を民事的に解決することのできた案件です。

使用者側から、従業員による横領のご相談を受けることは非常に多いです。その場合、①従業員の処遇(解雇等)に関するご相談、②横領の事実及びそれに基づく損害賠償債務を認めさせたいというご相談がありますが、本件は、②についてのご相談でした。
 
②についてのご相談の場合、横領がいわゆる「知能犯」と言われ、その方法も巧妙かつ隠密裏になされることから、事案の解明に困難を伴うことが非常に多いです。
また、横領の疑いがかけられた従業員が既に会社を退職してしまっていたり、直ちに無断欠勤して行方をくらますケースが多く、被害金額を確実に回収することが難しくなります。
 
本件は、Yが現にX社に在籍している従業員であったものの、一ヶ月後に退職を控える状況にあったことから、在籍中に面談・協議を済ませ、事案を解決しなければならない事案でした。
もっとも、実際にも面談・協議の当日に横領の事実を認めさせ、早期に和解することができたことが大きかったといえます。

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