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企業法務コラム

身元保証契約の落とし穴

投稿日:
更新日:2025/08/21

 従業員を採用する際に「身元保証契約」を締結する事業主様は少なくないのではないでしょうか。身元保証契約とは、従業員において雇用契約に基づく業務に不履行がある場合や、従業員が売上金を着服した場合等によって使用者が被った経済的な損害を身元保証人に支払わせる内容の契約をいいます。ところが、なかには法律上の規制に触れる内容の契約を見ることがあります。

 まず、身元保証契約の期間は5年を超えることができず、5年を超えた期間を定めたとしても5年に短縮されます。期間満了時に契約を更新することはできますが、やはり更新したときから5年を超えることはできず、自動更新も認められないと解されています。

 また、身元保証契約は、保証人となる時点でどれだけの金額を保証するのかが分からないケースが多いです。このような契約を根保証契約といい、その場合のルールとして、「極度額」の定めがあります。これは、保証人となる者が個人である場合、保証人が支払いの責任を負う金額の上限を定めなければならないというルールです。極度額の定めがない場合、その根保証契約は無効となるため、特に注意しなければならないルールです。極度額は任意に定めることができますが、その額が不当に高すぎる場合にはやはり無効とされる場合があります。

 身元保証契約を締結しても、同契約が無効とならぬよう、同契約を利用される方はその内容をしっかりチェックしてください。

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【著者情報】

企業法務部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:33334)

九州大学大学院法学研究科修士課程 修了

米国Vanderbilt Universityロースクール(LLMコース) 卒業

三菱商事株式会社、シティユーワ法律事務所を経て、現在弁護士法人グレイスにて勤務

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監修者

弁護士法人グレイス企業法務部

本店所在地
〒105-0012 東京都港区芝大門1丁目1-35 サンセルモ大門ビル4階
連絡先
[代表電話] 03-6432-9783
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WEBサイト
https://www.kotegawa-law.com/

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