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企業法務コラム

法律・契約書を正確に読み取るには

投稿日:
更新日:2026/02/25

 法律の書き方には、ルールがあります。契約書も、このルールを意識して書かれています。だからこそ、法律や契約書を正確に読み取るには、書き方のルールを知っておく必要があるのです。

 例えば「●●等」という表現があります。「●●等」と書かれているとき、その言葉の意味がどこかで定義されているのが普通です。もし「●●など」と書かれていたら、通常、定義はされておらず、日常用語と同じように「●●などのもの」と幅をもって読む表現となります。

 例えば、会社法には「金銭等」という用語が出てきます。私たち弁護士は「金銭等」を見ると、「これはどこで定義されているのだろう?」と定義条文を探します。すると会社法151条に「金銭等(金銭その他の財産をいう。以下同じ。)」とあり、「金銭等」=「金銭その他の財産」と意味が定められていることが分かります。

 では「金銭その他の財産」とは何でしょうか。実は「その他の」も、法律や契約書では意図して使われる言い回しです。「Aその他のB」と書いてあるときは、要するにBを指していて、AはBに含まれるものの一例として挙げられている、という意味になります。つまり「金銭その他の財産」は「財産」を意味し、その一例として金銭が挙げられている、ということです。「金銭等」には、お金だけでなく、車、時計、土地といった財産も含まれるのです。

 法律や契約書は、日常用語とは違って、ルールに従って読む必要があるという点で外国語のようなものです。日常的な読み方だけでは、思わぬ落とし穴があるかもしれません。正確に契約書を理解するために、お気軽に弁護士にご相談ください。

まとめ

  • ・法律や契約書は、日常用語とは違ったルールで書かれている。
  • ・正確に理解するには、書き方のルールを知っておく必要がある。
  • ・日常的な読み方だけでは、思わぬ落とし穴。気軽に弁護士に相談を。
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【著者情報】

企業・経営者向けの顧問サービスに強みを持ち、約750社の顧問先企業を有する(2025年9月時点)。また、「社外法務部」という名称で主に中小企業に法務のアウトソーシングサービスを提供している。

従業員の解雇や問題社員対応などの労働問題、契約書・債権回収・損害賠償請求などの取引をめぐる紛争、不動産の取引に関する紛争、横領・着服・背任等不正行為、法人破産、M&Aや事業承継など。

監修者

弁護士法人グレイス企業法務部

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〒105-0012 東京都港区芝大門1丁目1-35 サンセルモ大門ビル4階
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