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企業法務コラム

2023年4月から土地の利用に関する新しい法律が施行されます

投稿日:2023/02/27
更新日:2023/02/27

法改正

弁護士:柏木孝介

近年、相続によって土地所有者に変更があったにもかかわらず相続登記がされない等の理由によって、所有者が不明な土地(以下「所有者不明土地」といいます)が増加しており、社会的な問題となっています。所有者不明土地は、土地の所有者が不明なために契約主体を特定できない結果、思い通りに利活用(売買や賃貸など)できないという問題を生じさせます。
こうした問題に対処すべく、相隣関係規定の見直し、共有制度の見直し、所有者不明土地管理制度等の創設、相続制度の見直しの4点について民法が改正され、2023年4月から新たな法律が適用されることとなりました。
今回は、紙幅の都合上、「相隣関係規定の見直し」に関する改正点の中から「竹木の枝の越境問題」に絞って解説いたします。
例えば、皆様の所有地の隣地から竹木の枝が越境してきた場合、これまでは「竹木の所有者に、その枝を切除させることができる」(現行民法233条1項)と規定されているのみでしたので、隣地の所有者が任意に対応しない場合は法的手段を採らない限り、越境してきた枝を自ら切り取ることはできませんでした。

これに対し、今回の改正では、以下の各場合には越境した枝を自ら切り取ることができるようになりました。

① 竹木の所有者に枝を切除するように催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
② 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
③ 急迫の事情があるとき

このように今後は越境してきた竹木への対処の幅が広がることが見込まれます。他方で、上記①~③に該当するかの判断には法的評価を伴うため、事前に弁護士にご相談の上、慎重に対応された方が良いでしょう。
今回は、「竹木の枝の越境問題」についてのみ取り上げさせていただきましたが、その他の改正内容も土地に関する問題にお悩みの方にとっては新たな打ち手となる可能性がございます。
弊所では土地に関する問題についてもご相談もお受けしておりますので、お困りの際は是非お問い合わせください。

監修者

弁護士法人グレイス企業法務部

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