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企業法務コラム

高年齢者雇用の制度改正

投稿日:2021/03/24
更新日:2021/03/25

法改正

弁護士:播摩 洋平

高年齢者雇用の制度改正

今回は「高年齢者雇用の制度改正」についてご案内します。
まず、現在の状況についてご説明します。
平成25年に施行された高年齢者等の雇用の安定等に関する法律により、65歳未満の定年制を採用する会社は、

  1. 定年の引き上げ
  2. 定年制の廃止
  3. 継続雇用制度の導入

のいずれかの措置を講ずることが義務化されています。
多くの会社では、正社員の定年を60歳としたうえで、③の雇用確保措置として65歳までの継続雇用制度を導入しているものと思います。
実際には、会社が一定の基準を定めて運用することが多いと思います。
このルールについて、令和3年4月より、以下のとおり変更されることになっています。

  1. 定年を70歳に引き上げ
  2. 70歳まで継続雇用する制度の導入
  3. 定年制の廃止
  4. 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
  5. 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
    ・事業主が自ら実施する社会貢献事業
    ・事業主が委託、出資(資金提供)等をする団体が行う社会貢献事業

現時点では、今回の改正はあくまでも会社に努力義務を求めるものですので、違反による罰則はありません。
そのため、当面の間は現在の制度に基づく運用が依然として主流になるものと思われますが、人手不足が課題になっている会社では、この制度を先行して導入することにより、人材確保の対策とすることも検討の対象になってくると思われます。
労働関係の法律は、他の法律と比較して、改正内容が会社の事業に直結するケースが多くあります。
「同一労働・同一賃金」もそうですが、当事務所は、会社側の労務問題を多く取り扱っておりますので、いつでもご相談ください。

監修者

弁護士法人グレイス企業法務部

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