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企業法務コラム

フリーランス保護新法

投稿日:
更新日:2024/04/24

弁護士:諸町 俊貴

 本年中にフリーランス保護法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)が施行されます。働き方の多様化からフリーランスが増え、業務委託契約を保護するよう大きく舵が切られました。特定の義務項目を守らない場合、発注事業者には勧告や公表、罰則等のペナルティが課されます。

 同法の保護の対象となるフリーランスとは「①業務委託の相手方である事業者で、②従業員を使用しないもの」を指します。フリーランスが従業員を使用している場合や消費者と契約を結ぶ場合は規制の対象外です。

 規制の内容の中でも影響が大きい部分をご紹介いたします。

①発注事業者は書面やメール等によって、委託する業務内容、報酬額、支払日等といった取引条件を明示しなければなりません。
②報酬の支払日は、業務委託の成果物等の受領日から原則60日以内となります。
③新たに禁止事項が設定されます。フリーランスの責めに帰さない受領拒否、報酬減額、返品、内容変更・やり直しや著しく低い不当な報酬設定の規制等が導入されます。
④継続的業務委託の中途解除等は、30日前までの予告を要します。

 フリーランスにはこれまでにない大幅なてこ入れが入ります。フリーランスとの取引がある企業様は、お早めに弊所までご相談ください。

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【著者情報】

企業法務部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:33334)

九州大学大学院法学研究科修士課程 修了

米国Vanderbilt Universityロースクール(LLMコース) 卒業

三菱商事株式会社、シティユーワ法律事務所を経て、現在弁護士法人グレイスにて勤務

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監修者

弁護士法人グレイス企業法務部

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〒105-0012 東京都港区芝大門1丁目1-35 サンセルモ大門ビル4階
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