顧問先数以上の信頼と実績

お気軽にお電話ください!0120-77-9014
トップページ > 企業法務コラム > 法改正コラム > 「2024年問題」をご存じですか?

企業法務コラム

「2024年問題」をご存じですか?

投稿日:2023/05/24
更新日:2023/05/24

法改正

弁護士:柏木孝介

皆様は、「2024年問題」という言葉をご存じでしょうか。これは、2024年4月1日以降、建設業等の一部業種に対して時間外労働の上限規制が課されることによって生じる諸問題のことを言います。
長時間労働の是正や多様な働き方の実現を目指して2019年から「働き方改革関連法」が順次施行されており、「残業時間の上限規制」もこの「働き方改革関連法」の一内容として既に施行されています。

もっとも、一定の業種では長時間労働が常態化しており、直ちに対応することが困難です。そこで、このような実情に鑑み、⑴建設事業、⑵自動車運転の業務、⑶医師、⑷鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業に関しては、「残業時間の上限規制」の適用が猶予されていました。2024年4月1日以降は、この猶予期間が終了し、「残業時間の上限規制」が課されることとなります(下図参照)。
この「残業時間の上限規制」が課されることで、従業員の所得低下、人手不足の深刻化、納期の遅滞…等々、種々の問題が生じることとなります。

ここで、猶予期間の終了に伴う法律上の取扱いの変化は、業種毎に異なるという点にご注意いただく必要があります。
例えば、【運送業の場合】は特別条項付きの36協定を締結した場合、年間の時間外労働時間の上限が960時間となるのに対し、【建設業の場合】は特別条項付きの36協定を締結したとしても年間の時間外労働時間の上限は720時間までとなります。
さらに、「残業時間の上限規制」に違反した場合、罰則が課されることとなっており、各企業には慎重かつ適切な対応が求められることとなります。

以上から、上記4業種につきましては、2024年4月1日までに「残業時間の上限規制」に対応することが急務となっております。また、上記4業種以外の各業種につきましては、既に上記規制が施行されておりますので、万一対応がお済でない場合は、直ちに対策していただく必要があります。
法律の専門家のアドバイスが必要な際は、是非弊所までご連絡ください。

事業・業務 猶予期間中の取扱い
(2024年3月31日まで)
猶予後の取扱い
(2024年4月1日移行)
建設事業 上限規制は適用されません ●災害の復旧・復興の事業を除き、上限規制がすべて適用されます。
●災害の復旧・復興の事業に関しては、時間外労働と休日労働の合計について、
✓月100時間未満
✓2〜6か⽉平均80時間以内
とする規制は適用されません。
自動車運転の業務 ●特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限が
年960時間となります。
●時間外労働と休日労働の合計について、
✓月100時間未満
✓2〜6か⽉平均80時間以内とする規制は適用されません。
●時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6か月までとする
規制は適用されません。
医師 具体的な上限時間は今後、省令で定めることとされています。
鹿児島県及び沖縄県に
おける砂糖製造業
時間外労働と休日労働の合計について、
✓月100時間未満
✓2〜6か⽉平均80時間以内
とする規制は適用されません。
上限規制がすべて適用されます。

監修者

弁護士法人グレイス企業法務部

本店所在地
〒105-0012 東京都港区芝大門1丁目1-35 サンセルモ大門ビル4階
連絡先
[代表電話] 03-6432-9783
[相談予約受付] 0120-100-129
WEBサイト
https://www.kotegawa-law.com/

「法改正コラム」の関連記事はこちら

ご相談のご予約はこちらから

全国対応可能・メールでのお問い合わせは24時間受付