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企業法務コラム

民事執行法等の改正の要点

投稿日:2022/11/24
更新日:2023/12/11

法改正

弁護士:碓井晶子

民事執行法等の改正の要点

裁判で勝訴判決を得ても、相手方がその判決に従わず、お金を支払わない場合があります。そのような場合、お金を回収するために、「強制執行」という手続をとり、相手方の銀行口座や給与を差し押さえたり、不動産を競売にかけたりします。
この強制執行等について定める民事執行法が改正され、2020年4月1日から施行されています。
この改正法は実務にも大きな影響を及ぼすものなので、本稿では改めてその要点をご紹介します。

財産開示手続の実効性向上

まず、強制執行の相手方(債務者)にその保有する財産を開示させる手続(財産開示手続)が、より使いやすく、強力なものになりました。
具体的には、強制執行をするために必要な債務名義※の種類を問わず、誰でも申立てをすることが可能になり、使いやすくなりました。また、債務者が不当に財産開示手続に出頭しない等の場合の制裁が強化され、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰則が設けられました。

※ 債務名義…

強制執行によって実現されるべき権利の内容等が記載された文書であり、強制執行することが法律上認められているものをいいます。
例えば、裁判所の判決(確定判決や仮執行宣言付判決)や、裁判所で和解や調停が成立したときに作成される和解調書・調停調書、公証役場で作成する執行証書等が挙げられます。

第三者からの情報取得手続

次に、第三者から債務者の財産情報を取得する手続が新設されました。
具体的には、預貯金等については銀行に対して、不動産については登記所に対して、勤務先については市町村等に対して、強制執行に必要な情報の提供を命じてもらうことが出来るようになりました。ただし、債務者の不動産と勤務先に関する情報取得手続については、それに先立って債務者の財産開示手続を実施する必要があることや、債務者の勤務先に関する情報取得手続は、養育費等の支払や生命又は身体の侵害による損害賠償金の支払を内容とする債務名義を有している人に限られること等の制限があるので、ご留意ください。

その他の改正事項

これらの他にも、不動産競売における暴力団員の買受けを防止するための規定が新設されたり、国内の子の引渡し・国際的な子の返還における強制執行の規律が整備されたりしました。

債権回収・強制執行についてお悩みの際は、気兼ねなく弊所までご相談ください。

監修者

弁護士法人グレイス企業法務部

本店所在地
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連絡先
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