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企業法務コラム

財産調査と民法改正

投稿日:2020/10/21
更新日:2020/10/22

法改正

弁護士:桂典之

契約の相手方からの支払がないという相談は当事務所に最も頻繁に寄せられる相談類型の一つです。そのような場合は弁護士が交渉をして債権の回収を図っております。しかしながら、行方不明であったり交渉に全く応じなかったりといったケースでは、強制的に債権の回収を図ることもあります。本稿では債権回収のために必須な財産調査について解説いたします。

1. 弁護士会照会

金融機関は個人情報を保護する立場にあります。したがって、債務者の口座情報を任意に開示してはくれません。そこで、訴訟提起をして勝訴判決を獲得したうえで、弁護士会照会制度を利用して口座情報の開示を求めることになります。

もっとも、弁護士会照会制度を利用するためには手続費用がかかります。すべての金融機関に対して照会を行うことは不可能ですし、費用も膨大なものとなりかねません。そのため、債務者が口座を保有している金融機関の目星を付けることが重要になります。その際は、過去に債務者から送付された請求書等が手掛かりになることがあります。

2. 財産開示手続

財産開示手続は平成15年の民事執行法改正により創設された制度ですが、実効性に乏しく、利用されることがほとんどない制度でした。しかし、令和2年4月から財産開示手続の実効性を高めた法改正が施行されています。

まず、財産開示手続を無視したり虚偽の申告をしたりした場合、刑事罰として6ヵ月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられることになりました。法改正前は30万円以下の過料が科せられるに過ぎなかったため、前科となる刑事罰が科せられるようになった点は、実効性を高めるうえで大きな意義があるといえます。

この他にも、第三者からの情報取得制度が創設されており、法改正の影響は大きなものがあるといえます。

3. 最後に

債権回収は決して簡単ではありませんが、専門家である弁護士に依頼することで様々な手段を講じることが可能になります。場合によっては、そもそも債権回収のトラブルを予防できるような助言ができるケースもあります。是非当事務所へご相談ください。

監修者

弁護士法人グレイス企業法務部

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