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企業法務コラム

AI事業者ガイドラインの公表

投稿日:
更新日:2024/05/27

弁護士:髙本 稔久

 令和6年4月19日、経済産業省と総務省は「AI事業者ガイドライン(第1.0版)」を公開しました。主体別に「AI開発者」「AI提供者」「AI利用者」の3つに分類し、適正利用と留意点が、37頁のガイドラインと、157頁の主体別の付属資料に明記されています。

 AI開発者には、直接的に設計と変更ができるため、提供、利用時にどのような影響を与えるか、事前に可能な限り検討し、対応策を講じることが求められます。AI提供者には、情報システム部門などが、他社にて開発されたシステムを社内に展開する際、適正な利用を前提としたシステム、サービスの提供を実現することが求められます。AI利用者には、製造部や営業部の従業員のように、事業活動にて利用する人で、提供者が意図した範囲内で継続的に適正利用及び必要に応じてシステムの運用を行うことが求められ、より効果的な利用のために必要な知見習得も期待されます。

 同ガイドラインには法的拘束力や罰則はありませんが、準拠しない中で損害が生じたときには過失や説明責任が問われる可能性もございますので、一度、詳細につき、経済産業省のウェブサイトからご確認ください。

【著者情報】

企業法務部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:33334)

九州大学大学院法学研究科修士課程 修了

米国Vanderbilt Universityロースクール(LLMコース) 卒業

三菱商事株式会社、シティユーワ法律事務所を経て、現在弁護士法人グレイスにて勤務

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監修者

弁護士法人グレイス企業法務部

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