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企業法務コラム

弁護士が教える従業員のSNSに関する紛争

投稿日:2019/10/27
更新日:2022/07/12
弁護士が教える従業員のSNSに関する紛争

近年、従業員によるSNSへの不適切な書込みにより、会社が思わぬ損害を被るケースが徐々に社会問題となっております。

当ホームページでは、会社の被る具体的な損害の内容、従業員によるSNSを事前に防ぐための予防策、及び損害が発生してしまった場合の事後の対策について、ご紹介いたします。

1. 会社の被る具体的な損害

以下では、会社の被る具体的な損害について、説明いたしますが、従業員のみに留まらず、会社及び会社役員につきましても、場合によっては、損害賠償責任を負う可能性があることを、念頭に入れてご覧いただければと思います。

1-1. 顧客のプライバシーの侵害

顧客のプライバシーの侵害

近年、飲食店やホテル等に、有名人が訪れた旨の書込みがなされるケースが後を絶ちません。

有名人に限らず、顧客の氏名、所在地等を、同意なくSNS上に公開することは、顧客のプライバシー侵害に当たり得ます。顧客の信用を第一とする飲食店等においては、1-2に述べるとおり、会社の経営に重大な影響を与えかねない行為といえます。

また、一度SNSに公開されてしまった情報については、削除することが非常に困難になり、被害が拡大しかねない危険性も有しております。

1-2. 会社の信用及びブランドイメージの低下

顧客の情報を同意なくSNS上に公開することだけでなく、飲食店等の衛生面等につき、誤解を持たれかねない写真等を公開することは、会社の信用低下という、会社の経営に重大な影響が出かねない損害を与えかねないものです。SNSに限らず、メディアの影響力が非常に大きい昨今においては、ブランドイメージは、経営戦略上、非常に重要であることは、言うまでもありません。

また、従業員が、根拠のない会社に対する誹謗中傷をSNS上に公開することも、会社のブランドイメージを損なう危険性も有しております。

2. 事前の予防策及び事後的な対策

2-1. SNSの利用に関する教育

SNSの利用に関する教育

事前の予防策として、会社は、従業員に対し、SNSの利用に関する研修を行うことで、SNSの引き起こす結果の重大性について注意喚起を行うべきです。特に、日常的にSNSを利用している従業員にとっては、SNSが引き起こす影響についての自覚が欠けている可能性があります。

軽い気持ちで投稿してしまったといったことを防ぐためには、事前の従業員教育が欠かせません

2-2. 就業規則の改定

就業規則の改定

就業規則は、会社のルールであり、懲戒事由の一つとして、近年ではSNSの利用に関し、規定されることが半ば必須となりつつあります。また、SNSの利用に関し、就業規則本体とは別途の規定を設ける会社も増えつつあります。

SNSの不適切な利用が、ときに懲戒解雇に至るほどの結果を生む、ということを従業員に理解してもらうためにも、就業規則の改定が必要となります。

2-3. データの削除要請

データの削除要請

SNS上に公開された写真等のデータの削除につき、掲載した従業員に対し、直ちに求める必要があります。

仮に、掲載した従業員が応じなかった場合や、転載された場合は、最終的には、弁護士に依頼のうえ、対応すべきです。

2-4. 懲戒処分

懲戒処分

就業規則に基づき、損害に応じて懲戒処分を行うことは、会社の規律と秩序を遵守してもらうための事後的な手段の一つとなります。

また、会社がSNSの利用に関し、厳格な対応をしていることを示すことで、損なわれた信頼を回復させるための一助となり得ます。

監修者

弁護士法人グレイス企業法務部

本店所在地
〒105-0012 東京都港区芝大門1丁目1-35 サンセルモ大門ビル4階
連絡先
[代表電話] 03-6432-9783
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WEBサイト
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