企業法務コラム
復職可能性の判断に関する法的問題点

1. 復職可能性の判断時期・対象について
休職は、一般にある労働者について①就労不能な事由が生じた時に、労働契約は維持しながらも②当該労働者の労務提供義務を免除する制度、等と言われています。
要するに、怪我や病気等で労働者が働くことが出来なくなってしまった場合において、解雇等の理由により労働契約を終わらせるのではなく、労働契約は維持しながらも、労務に服さない制度、となります。
そのため、休職期間が満了した場合には、復職が可能かどうかの判断が必要となり、可能であれば復職し、不可能であれば自然退職又は解雇、という流れに進みます。
そこで、復職可能かどうかの判断は本人の法的地位に決定的に重要な要素となります。
裁判実務において、治癒の判断時期は休職期間満了時、復職可能かどうかの判断対象は休職前の従前職務、とされています。
但し、復職可能かどうかの判断対象については、休職前の従前職務に復職出来るまでは回復していないものの、別の職務内容であれば就業可能な場合について、直ちに復職不可能と判断することに警鐘を鳴らす裁判例も散見されています。
このように、復職可能かどうかの判断対象はこれまで以上に慎重に行うことが求められています。
2. 復職可能性の判断材料について
休職の理由が傷病である場合、復職可能性は医師による医学的所見によって判断されることとなります。
しかし、医師による医学的所見についても、同一事案につき、医師によって全く異なる判断がなされることも少なくありません。
とりわけ、確定診断の出来ない精神的な傷病による場合には、その傾向は顕著に見られます。
場合によっては、労働者(患者)の要望に沿う所見を目にすることさえあります。
このように、医師による医学的所見がある場合であっても、それを漫然と受入れるのではなく、その作成経緯を慎重に検討する必要があります。
具体的には、そもそも「1」で見た、復職可能性の判断は、いつ、何を対象に行うのか、また、休職前の職務内容はどのようなものであったのかといった情報を十分に踏まえた上での所見であるのか、慎重に検討することが求められます。
3. まとめ
以上、休職での相談として最も多い傷病休職に関して、紛争になりがちな復職可能性の判断について確認してきました。
漫然と医師による診断書において「就労は可と判断する」等と記載があるかどうかだけで復職可能性を判断することには法的なリスクが付きまとうことをご理解いただけたのではないかと思います。
このようなリスクを避けるためには、復職可能性の判断に関する法的問題点に習熟することに加え、医師による医学的所見に関しても時には懐疑的に判断を加えることが必要となります。
弊所ではこのような問題点について、各事業部の強みを活かし、事業部同士が強く連携することで、より多角的な視点で企業様に助言を差し上げる態勢がございます。
また、労働法に精通した弁護士陣に加え、所内に社労士も在籍しております。
ぜひお気軽にお声がけいただければ幸いです。
「問題社員対応(解雇・退職勧奨等)」の関連記事はこちら
取り扱い分野一覧
- 不動産問題
-
- 売買契約
- 賃貸借契約
- 土地建物の明け渡し
ご相談のご予約はこちらから
全国対応可能・メールでのお問い合わせは24時間受付