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企業法務コラム

試用期間中の本採用拒否

投稿日:
更新日:2025/10/21

 採用面接では良い人材と思ったものの、実際、入社してみると「思った人材像と違う」と感じた経験があるのではないでしょうか。しかし、仮にその従業員が試用期間中であっても、不用意に本採用拒否をすることには注意が必要です。

 試用期間中の本採用拒否も解雇と同様に客観的で合理的な理由があり、社会通念上相当と認められる場合に限られます。不合理な理由による本採用拒否は、解約権の濫用として無効となります。本採用拒否が有効となるのは、試用期間中に、採用決定時には知り得なかった事情で、正社員としての適格性を失わせるといえる事由が発覚した場合(例:著しい能力不足、勤務態度の著しい不良、協調性の欠如、業務と関連する刑事犯罪の発覚など)です。

 もっとも、以上のような事情を実際に証拠化できているかという視点も重要です。そのため、試用期間中の適切な指導とその指導を記録として残すことが必要です。また、試用期間中に従業員として適性を判断できない場合には、試用期間の延長ということも選択肢となってきます。

 以上のように、採用した従業員の本採用拒否をするにあたっては、相応の準備が必要となります。試用期間中にこの準備を怠る本採用拒否が無効となるといったことも想定されますので、試用期間中の従業員についてお悩みの場合には早めにご相談いただければと思います。

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【著者情報】

企業・経営者向けの顧問サービスに強みを持ち、約750社の顧問先企業を有する(2025年9月時点)。また、「社外法務部」という名称で主に中小企業に法務のアウトソーシングサービスを提供している。

従業員の解雇や問題社員対応などの労働問題、契約書・債権回収・損害賠償請求などの取引をめぐる紛争、不動産の取引に関する紛争、横領・着服・背任等不正行為、法人破産、M&Aや事業承継など。

監修者

弁護士法人グレイス企業法務部

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〒105-0012 東京都港区芝大門1丁目1-35 サンセルモ大門ビル4階
連絡先
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