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企業法務コラム

賃金の支払方法についての法律上の規制にはどのようなものがあるか

投稿日:2019/10/27
更新日:2023/12/22
賃金の支払方法についての法律上の規制にはどのようなものがあるか

1. 賃金の支払方法に関する法律上の規制とは?

賃金の支払方法に関する法律上の規制とは?

労働基準法24条には賃金の支払方法に関する規制について、「賃金は、通貨で直接労働者にその全額を支払わなければならない」「賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない」と定められています。

ただ単に賃金を支払うといっても、いくつかの規制が存在しますので、使用者としてはその規制について十分に把握しておく必要があります。

2. 通貨払いの原則とは?

通貨払いの原則とは?

賃金は、原則として、通貨で支払わなければなりません。これには、①物品を支給したり小切手を交付することにより賃金に代えることができず、現金を支給しなければならないという意味と、②外国通貨ではなく、日本で通用する通貨によって支払わなければならないという意味とが含まれます。

もっとも、①については、労働者の同意があって、労働者が指定する本人名義の銀行口座に振り込む方法による方法であれば、通貨払いの原則に反しません。

3. 直接払いの原則とは?

直接払いの原則とは?

賃金は、直接労働者に支払わなければなりません。その意味は、労働者本人ではない第三者に支払いをすることが禁止されるという意味です。これは、いわゆるピンハネ(中間搾取)や正当な受領権限のない者に対する支払を禁止することにより、正しく確実に労働者に賃金が支払われることを確保するためです。

そのため、例えば未成年者である労働者の親権者である両親に対して、使用者が賃金を支払うことですら禁止されております。このことは労働基準法59条がはっきりと「未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代わって受け取ってはならない」と規定していることからも明らかです。また、労働者が第三者に給料債権を譲渡した場合であっても、使用者はあくまで労働者に支払わなければならず、債権の譲受人にお支払いすることはできません。

もっとも、使用者のもとに労働者の給料債権が差し押さえられた旨、裁判所から通知がくることがしばしばあります。この場合には、賃金の4分の1に相当する額を差押債権者に支払うことが認められております。

4. 全額払いの原則とは?

全額払いの原則とは?

賃金は、その全額を支払わなければなりません。

賃金をめぐる問題の中で、最も多いのがこの原則に違反する事例です。賃金を「天引き」した上で労働者に支給していたという事例は頻繁に生じております。

例えば、使用者が労働者に対して金銭を貸付けていたり、労働者の過失による事故で社用車が損壊し使用者側に損害が発生した場合が考えられます。この場合、確かに使用者が労働者に対し、貸金返還請求権や損害賠償請求権等の権利を有しているため、使用者は賃金と相殺(天引き)することで債権を回収しようと考えがちです。

しかしながら、これは全額払いの原則に反します。たとえ使用者が労働者に対して債権を有していたとしても、その回収方法として賃金から天引きすることは違法となることに注意が必要です。

他方、欠勤や遅刻等、労働者の勤怠に関わる事情が存在する場合に、賃金を減じて支給することは全額払いの原則に反しません。なぜなら、このような勤怠に関わる事情が存在する場合には、その部分についてはそもそも労働者に賃金請求権が発生しておらず、天引きとは異なるためです。

5. 毎月1回以上一定期日払いの原則とは?

毎月1回以上一定期日払いの原則とは?

賃金は、毎月1回以上、定められた日に支払わなければなりません。これは、労働者の生活上の安定性を保障するための規制です。

特に、「定められた日」という意味の解釈が問題となりますが、例えば「毎月第●金曜日」といった定め方は、月によって支給されるタイミングが大きく異なる場合があるため、パートタイム労働者でない限り、認められないと考えられております。

なお、賞与やいくつかの手当については、この原則の例外として、1ヶ月を超える期間ごとに支払うことが認められております。

監修者

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