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企業法務コラム

賃金支払の五原則について

投稿日:
更新日:2025/01/07

東京・神戸・福岡・熊本・長崎・鹿児島に拠点がある弁護士法人グレイスの労働法コラムです。

今回のテーマは、賃金支払の五原則についてです。

相談者
相談者

はい、今回は賃金の支払方法に関するルールについて勉強していきます。

播磨先生
弁護士

賃金については、労働基準法第24条において、⑴通貨で、⑵直接労働者に、⑶全額を、⑷毎月1回以上、⑸一定の期日を定めて支払わなければならないと規定されています(賃金支払の五原則)。

相談者
相談者

それでは、その賃金支払いの五原則について、もう少し詳しく教えてください。

播磨先生
弁護士

はい。まずは⑴通貨払いの原則です。これは、賃金は通貨で支払いましょうというものになります。すなわち、賃金の代わりに一方的に物を押し付けてはならず、労働者にとって使い勝手の良い通貨で支払いましょうということになります。

相談者
相談者

賃金は通貨払いが当然と思っていましたが、法律上もきちんと定められていたのですね。確かに、賃金代わりに何か物を貰っても自分で換金するとなると負担になりますよね。特に、消費期限の早い生鮮食品なんかだと、場合によっては困ったことになりかねませんね。

播磨先生
弁護士

次に、⑵直接払いの原則で、労働者本人に賃金を支払いましょうというものになります。これは、仕事の紹介者等の第三者が労働者の意に反して中間搾取を行うことを防ぐためのものです。ただし、労働者本人と同視できるような者(=「使者」)に対して支払うことは差し支えないとされています。

相談者
相談者

一生懸命働いたのに自分以外の人に賃金を一部でも搾取されてしまうことは絶対に避けたいです。

播磨先生
弁護士

続きまして、⑶全額払いの原則です。これは、所得税の源泉徴収等の一部例外を除き、賃金は全額支払いましょうというものになります。この原則は、⑵直接払いの原則を補強するとともに、賃金を一部支払わないことで使用者が労働者の足止めを図るといったことが無いようにすることが目的となっています。

相談者
相談者

確かに、労働者にとっては賃金を人質に取られてしまうと、仕事を辞める決心もつかないですよね。

播磨先生
弁護士

今度は、⑷毎月払いの原則です。 これは、賃金支払いの間隔が開きすぎると労働者の生活が不安定となりかねないため、このような不安を取り除くために、月に1回以上、賃金を支払いましょうというものです。

相談者
相談者

賃金は毎月支払われるのが当然だと思っていましたが、これも労働者の生活のことを考えて、法律上、決められていたのですね。

播磨先生
弁護士

最後に、⑸一定期日払いの原則です。この原則も、⑷毎月払いの原則同様に、賃金の支払日を定めることで労働者が支出の計画を立てやすくなり、生活を安定化させることが目的とされています。

相談者
相談者

このように、賃金の支払方法に関する5つのルールがあるからこそ、労働者が安定した生活を送れるのですね。使用者としては、賃金支払いの5原則を肝に銘じて、これに反することが無いように注意する必要がありますね。今日もありがとうございました。

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【著者情報】

企業法務部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:33334)

九州大学大学院法学研究科修士課程 修了

米国Vanderbilt Universityロースクール(LLMコース) 卒業

三菱商事株式会社、シティユーワ法律事務所を経て、現在弁護士法人グレイスにて勤務

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監修者

弁護士法人グレイス企業法務部

本店所在地
〒105-0012 東京都港区芝大門1丁目1-35 サンセルモ大門ビル4階
連絡先
[代表電話] 03-6432-9783
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WEBサイト
https://www.kotegawa-law.com/

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