顧問先数以上の信頼と実績

お気軽にお電話ください!0120-77-9014
トップページ > 企業法務コラム > 労働問題・労働法コラム > 就業規則その他各種社内規程の整備 > パートタイム労働者について弁護士が解説

企業法務コラム

パートタイム労働者について弁護士が解説

投稿日:2019/10/27
更新日:2023/12/22
パートタイム労働者について弁護士が解説

1. パートタイム労働者とは?

パートタイム労働者とは?

雇用形態として期間の定めがなくフルタイムで働くいわゆる正社員の他にも、一般的に「パート」、「アルバイト」等と呼ばれる労働者が存在します。

このような労働者の労働条件は一様ではありませんが、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下「パートタイム労働法」といいます)では、1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者(以下「パートタイム労働者」といいます)について、労働基準法や労働契約法に加えて特別の規制を定めています。

なお、「通常の労働者」とは、通常、いわゆる正社員がそれに該当し、パートタイム労働者と同一の業務に従事する正社員がいない場合には、同業務に基幹的に従事するフルタイムの従業員が該当すると考えられています。

以下、パートタイム労働者について解説します。

2. パートタイム労働者に関する規制

2-1. 差別的取扱いの禁止

差別的取扱いの禁止

パートタイム労働法では、事業主は、職務の内容が当該事業所に雇用される通常の労働者と同一のパートタイム労働者であって、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されると見込まれるものについては、パートタイム労働者であることを理由として、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的取扱いをしてはならないと定めています。

そのため、事業主は、通常の労働者と同視できると判断された一定のパートタイム労働者については、パートタイム労働者であるということを理由にして賃金の決定等について差を設けることは原則としてできないということになります。

また、改正パートタイム労働法では、「賃金の決定」という点をさらに踏み込んで、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、差別的取扱いをしてはならないと定めています。

2-2. 不合理な待遇の禁止

パートタイム労働法では、事業主が、パートタイム労働者の待遇を、当該事業所に雇用される通常の労働者の待遇と相違するものとする場合においては、

  • ① 職務の内容
  • ② 当該職務の内容及び配置の変更の範囲
  • ③ その他の事情

を考慮して、不合理と認められるものであってはならないと定められています。そのため、通常の労働者とパートタイム労働者との間で、待遇を変える場合には①から③の事情を考慮して、不合理なものであってはならないということになります。例えば、手当の有無に差をつけた場合などが問題となりえます。

また、パートタイム労働法は「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(以下「改正パートタイム労働法」といいます。)と名称が変更され、その内容も一部改正されます(2020年4月1日施行、中小企業については、2021年4月1日から適用開始)。そして、改正パートタイム労働法では、通常の労働者と有期雇用労働者又はパートタイム労働者との間での不合理な待遇差の禁止に関する規定について、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに、当該待遇の性質・目的に照らしてその待遇差の当否を判断することが明確化されています。

3. 雇用管理に関する義務について

3-1. 労働条件の明示について

労働条件の明示について

事業主は、労働基準法で定められた事項に加えて、パートタイム労働者を雇用する際には、「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」及び「相談窓口」の4つの事項を文書の交付等により明示しなければなりません。

3-2. 教育訓練の機会確保について

パートタイム労働者と通常の労働者の職務の内容が同じである場合、その職務を遂行するために必要な教育訓練については、パートタイム労働者に対しても同様に実施することが義務付けられています。また、事業主は、これらの教育訓練以外についても、通常の労働者との均衡を考慮して、職務内容等に応じた訓練を実施するよう努めなければなりません。

3-3. 福利厚生施設の利用について

事業主は、福利厚生施設のうち、給食施設、休憩室及び更衣室については、すべてのパートタイム労働者も利用できるよう配慮しなければなりません。

3-4. 通常の労働者への転換について

事業主は、すべてのパートタイム労働者に対し、通常の労働者への転換を推進するため、以下のいずれかの措置を講じなければなりません。

  • ① 通常の労働者を募集する場合、その募集内容を既に雇っているパートタイム労働者に周知する。
  • ② 通常の労働者のポストを社内公募する場合、既に雇っているパートタイム労働者にも応募する機会を与える。
  • ③ パートタイム労働者が通常の労働者へ転換するための試験制度を設ける。
  • ④ その他通常の労働者への転換を推進するための措置を講ずる

3-5. 事業主の措置内容の説明義務

労働条件の明示について

事業主は、パートタイム労働者に対して、採用時に実施する雇用管理の改善措置の内容を説明しなければなりません。また、事業主は、その雇用するパートタイム労働者から求めがあったときは、待遇を決定するに当たって考慮した事項を説明しなければなりません。

さらに、改正パートタイム労働法では、この説明義務が強化され、これまで説明義務の対象とされていなかった通常の労働者との待遇差の内容や理由など、自身の待遇について説明を求められた場合、事業主はこれらを説明しなければなりません

3-6. 相談体制の整備義務

事業主は、パートタイム労働者の雇用管理の改善等に関する事項に関し、その雇用するパートタイム労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備しなければなりません。

3-7. その他努力義務

事業主には、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験等を勘案し、その賃金を決定する努力義務や短時間雇用管理者を選任する努力義務も課されています。

4. まとめ

パートタイム労働者については、以上のように様々な規定が存在し、近年、いわゆる非正規労働者に関して問題となっている待遇格差など特有の問題が存在します。また、今後は改正パートタイム労働法への対応も必要となってきます。そのため、法改正への事前の対応も踏まえて、事前に専門家である弁護士への相談をお勧めいたします。

監修者

弁護士法人グレイス企業法務部

本店所在地
〒105-0012 東京都港区芝大門1丁目1-35 サンセルモ大門ビル4階
連絡先
[代表電話] 03-6432-9783
[相談予約受付] 0120-100-129
WEBサイト
https://www.kotegawa-law.com/

「就業規則その他各種社内規程の整備」の関連記事はこちら

ご相談のご予約はこちらから

全国対応可能・メールでのお問い合わせは24時間受付