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企業法務コラム

就業規則において気を付けるべき点~労働時間について~

投稿日:2021/10/21
更新日:2023/12/21
就業規則において気を付けるべき点~労働時間について~

1. 就業規則の絶対的記載事項

労働基準法(以下「労基法」といいます。)において、就業規則に記載しなければならない事項は①労働時間に関する事項(始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等)②賃金に関する事項(賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項)③退職に関する事項(解雇も含む)となります。
それら以外にも④退職手当に関する事項⑤臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額に関する事項⑥食費・作業用品等、賃金から控除する金額に関する事項⑦安全及び衛生に関する事項⑧職業訓練に関する事項⑨災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項⑩表彰及び制裁に関する事項等を任意で、就業規則に規定することが可能です。
本稿では、就業規則の中でも最も本質的な要素の一つである労働時間に関して解説をしていきます。

2. 労働時間に関する労基法上の規制

まず、労基法第32条1項では、週の労働時間は原則として40時間と定められています。
次に、同条2項で1日の労働時間は8時間と定められています。
さらに、労基法第35条で休日は週に1日以上、4週間で4日以上と規定されます。
なお、休憩時間は、6時間を超えて勤務する場合には45分、8時間を超えて勤務する場合には60分となります(労基法第34条1項)。

3. 労基法に適合する労働時間の定め方

上記全ての労基法上の規定をクリアするためには、①週休2日制とする②週休1日制で1日の所定労働時間を短く設定する③変形労働時間制を導入する等の方法があり得ます。
①は週の労働時間40時間を日の労働時間8時間で除すると勤務日が週5日となることから導かれ、最も原則的な方法となります。
②は週の労働時間40時間を勤務日の6日で除し、1日の労働時間を短く設定する手法です。例えば、1日の所定労働時間を6時間とすれば、週6日で週の労働時間は36時間となり、労基法の規定をクリアできます。
③は以下で解説します。

4. 変形労働時間制

変形労働時間制とは1ヶ月・1年などの一定期間を平均して、労働時間が週40時間を超えない定めをすれば、特定された日又は週に1日8時間、週40時間を超えて労働することが可能となる制度です(労基法第32条の2、32条の4)。
繁忙期・閑散期のある業種分野等で活用されます。
1ヶ月単位の変形労働時間制は以下のように設定します。
まず、月あたりの総労働時間数を確認する必要があります。
30日の月は171.4時間、31日の月は177.1時間です。
次に、週・日ごとに労働時間を振分けます。
例えば、1日7時間の週6日、1日7時間の週5日を繰り返す形を考えます。
週6日の週は週の総労働時間は42時間となり、40時間を超えますが、週5日の週の総労働時間は35時間となります。
これらを合計すると77時間(42+35)となり、1週間あたりは38.5時間で週40時間以内となります。
なお、変形労働時間制を採用する場合でも週に1日以上、4週間で4日以上の休日を付与することが必要です。

5. まとめ

以上のように近年では働き方が多様化し、企業・労働者いずれからも様々なニーズがあることと思います。
労基法上の規定をしっかりと守った上で、多様な働き方を実現する観点からより企業の合った就業規則の制定(改定)を行っていくことが重要です。

監修者

弁護士法人グレイス企業法務部

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