文字サイズ − −
お気軽にお電話ください!0120-77-9014
トップページ > 企業法務コラム > 労働問題・労働法コラム > 就業規則その他各種社内規程の整備 > 「偽装請負」に違反していないか・チェックポイントと注意点

企業法務コラム

「偽装請負」に違反していないか・チェックポイントと注意点

2019/10/27
「偽装請負」に違反していないか・チェックポイントと注意点

1. 偽装請負とはどのような状態をいうのか

偽装請負という言葉は、報道等でも時々目にすることがあります。しかし、その実態は、必ずしも正確に理解されていないことが多いです。

偽装請負とは、本来であれば、

  • 従業員として雇用をする
  • 派遣会社から派遣を受ける

のいずれかによる必要があるにもかかわらず、請負の形態で業務を依頼している状態をいいます。

このような状態は、法律上、違反になります。そのため、偽装請負という呼ばれ方になっています。

2. なぜ偽装請負が違法になるのか

なぜ、偽装請負が違法になるかという点をご説明します。この点は、請負の法的な性質に深くかかわります。

法律上、請負は、

  • 発注者から具体的な指揮命令を受けることがない

という特徴があります。他方で、雇用は、

  • 雇用主から具体的な指揮命令を受ける

という正反対の特徴があります。
会社として、具体的な指揮命令を行ったうえで、業務に従事してもらう人員を確保したいのであれば、

  • 従業員として雇用をする
  • 派遣会社から派遣を受ける

のいずれかによる必要があります。

3. なぜ偽装請負が頻発するのか

次に、なぜ、偽装請負が頻発するかという点をご説明します。これは、派遣と直接雇用に、以下のようなデメリットがあるためです。

3-1. 派遣のデメリット

派遣のデメリット

第1に、港湾・建設・警備・病院は、そもそも、派遣が禁止されています。

第2に、派遣が認められている場合であっても、原則として、上限3年間の期間制限があります。

第3に、派遣が認められている場合であっても、受入先の会社には、法律上、各種の義務が課せられています。

3-2. 直接雇用のデメリット

直接雇用のデメリット

第1に、会社に、従業員の社会保険に関する費用負担が発生します。

第2に、会社が、従業員に関する労働安全衛生の責任を負います。

第3に、仮に、契約社員の形式で雇用したとしても、法律上、期間満了による雇止めが制限されているため、実質的に、無期限の雇用になってしまうリスクがあります。

このような理由から、請負という形をとりつつ、具体的な指揮命令を行うことで、偽装請負が頻発しています

なお、よく誤解される点ですが、請負という呼び方を避けて、業務委託という呼び方にしたとしても、偽装請負に該当することは変わりません。言い換えますと、「偽装請負」と「偽装業務委託」は、同じ点が問題になるといえます。

4. 偽装請負になるとどのようなデメリットがあるのか

偽装請負になるとどのようなデメリットがあるのか

偽装請負に該当すると、会社は、法律違反による罰則の適用を受けることになりますが、もっとも影響が大きいのは、「偽装請負・偽装業務委託の相手方が希望すれば、会社は、直接雇用に切り替えなければならない」という点です。

自動的に直接雇用が生じるわけではありませんが、相手方が希望すれば、直接雇用になってしまいますので、会社にとって、もっとも注意すべき点です。

5. 偽装請負に該当するか否かの基準

偽装請負に該当するか否かは、上記のとおり、

  • 発注者から具体的な指揮命令を受けているか否か

が最も重要なポイントになります。

この点は、厚生労働省のこちらのページに記載されているような、個別の事情を総合的に考慮したうえで、判断されます。

個別の事案に即して、説明がなされていますが、究極的には、「具体的な指揮命令を受けているか否か」で決まります

6. まとめ

現在の法律は、全体的に、無期限の直接雇用にシフトさせようとする考え方に立っています。これは、「労働力の使い捨て」を回避しようとする動きと言い換えることもできます。そのため、偽装請負だけでなく、契約社員の雇止め・派遣切りといった点も、それぞれに規制がなされています。

偽装請負の問題を理解するためには、この基本的な視点を理解しておく必要があります。

偽装請負は、あくまでも、そのような流れの中にある1つの問題点にすぎません。対応については、このような法律の全体的な理解が必要ですので、当分野に強い弊所へご相談ください。

就業規則等の各種規程に関する当事務所のサポート

「就業規則その他各種社内規程の整備」の関連記事はこちら

取り扱い分野一覧

ご相談のご予約はこちらから

全国対応可能・メールでのお問い合わせは24時間受付

東京事務所

東京都港区芝大門1丁目1-35
サンセルモ大門ビル4階

TEL.03-6432-9783

神戸事務所

兵庫県神戸市中央区小野柄通5丁目1-27
甲南アセット三宮ビル2階

TEL.078-862-3764

福岡事務所

福岡市博多区博多駅前四丁目2番1号
NEWNO・ザイマックス博多駅前7階

TEL.092-409-8603

長崎事務所

長崎県長崎市万才町7-1
TBM 長崎ビル8階

TEL.095-895-5557

熊本事務所

熊本市中央区安政町8-16 村瀬海運ビル401

TEL.096-245-7317

鹿児島事務所

鹿児島県鹿児島市西田2丁目27-32
TYビル 4-7F

TEL.099-822-0764