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弁護士が解説・休業手当とは何か?

投稿日:
更新日:2022/07/12
弁護士が解説・休業手当とは何か?

従業員の休業に関しては様々な制度や金銭給付が存在します。「休業手当」や「休業補償」といった用語は知っていても、それらの違いについては意外と知らない。そんな声もよく聞くところです。

コロナ禍の中で、従業員の休業をどのように処理すればよいか頭を悩ませている経営者様もおかれるのではないでしょうか。

本記事では、休業手当の基本的な考え方から、いかなる場合に休業手当を払うべきなのか、休業補償などの他の制度との違い、関係する就業規則の条項などについて弁護士が解説いたします。

1. 休業と休日について

休業と休日について

労働法では、「休業」と「休日」という2つの用語が存在します。

これらは混同しやすいですが、明確に区別することができます。

「休業」とは、労働契約上労働義務のある時間において労働をなしえなくなることをいいます。一方で、「休日」は労働義務から解放されているものをいいます。

両者は労働者に労働義務があるか否かという点で明確に区別されています。

2. 休業手当の概要

2-1. 休業手当の定義

休業手当の定義

「休業手当」の定義は、労基法26条で定められています。

同条は、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない、と規定しています。

弁護士に寄せられる相談の中で、労使間で合意をしたのだから休業手当は支払わなくてよいのではないかというものがあります。しかしながら、労基法26条は強行法規と解されています。したがって、労使間で合意をしていたとしても、労基法26条に反することを理由に、かかる合意は無効となりますのでご注意ください。

2-2. 休業手当が支払われない場合

会社からすると、「休業手当」は労働者が労働していないにもかかわらず支払わなければならないものになります。もっとも、あらゆる休業において支払義務が発生するわけではありません。

休業手当は、休業中の労働者の最低限度の生活保障を図るということを目的としています。したがって、会社が支払義務を負うのは「使用者の責に帰すべき事由による休業」に限られます。

以下では、「使用者の責に帰すべき事由」に関する裁判例をご紹介しますので参考にしてください。

【該当するとされる例】
  • ・資金難、材料不足等による経営障害の場合(昭和23年6月11日基収1998号)
  • ・一部の労働者のストライキを理由に、残りの労働者の就業を拒否した場合(昭和24年12月2日基収3281号)
【該当しないとされる例】
  • ・計画停電による場合(平成23年3月15日基監発0315第1号)
  • ・天変地異等の不可抗力の場合

裁判例をみますと、「使用者の責めに帰すべき事由」が存在せず、したがって、休業手当の支払義務がないとされる場合は極めて限定的であり、裁判所は、労働者の賃金生活の保障という観点を重視していることがわかります。

休業手当を支払うべきか迷われた場合は、安易に支払を拒絶するのではなく、まずは法律の専門家である弁護士にご相談ください。

3. 休業期間中の賃金の支払について

休業期間中の賃金の支払について

休業手当を支払っているため、賃金を別途支払う必要はないと誤解されている方も多くみられます。しかしながら、休業手当の支払をしたからといって、直ちに賃金の支払をする必要がなくなる、というわけではありません。

労基法26条で「その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない」と規定されているとおり、休業手当は賃金の全額を補償するものではありません。

したがって、その差額については、民法536条2項の規定に該当する場合、すなわち、この場合ですと、労働者の帰責性がない場合、労働者は賃金の支払を受ける権利を失わないため、別途、差額分を請求することが可能となります。

もっとも、民法536条2項の規定は、任意規定と解されておりますので、労使間の合意により民法536条2項の適用を排除することができます。

就業規則等によって、民法536条2項の適用を排除する場合もありますが、規定の仕方には注意をする必要があります。

裁判例の中には、当該規定では民法536条2項の適用が明確に排除されていないと判断され、賃金の支払義務が課された例もございます。昨今では労働者からの賃金請求の事案も増加しておりますので、これを機に就業規則等の規定を見直されることをお勧めいたします。

4. 休業補償との違い

休業補償との違い

「休業手当」に類似する制度として、「休業補償」という制度があります。両制度を混同されている場合も多々ありますが、「休業手当」と「休業補償」も全く別の制度です。

「休業補償」については、労基法76条に規定されており、業務上の負傷又は疾病による療養のために休業している場合に支給されるものになります。受給期間は休業の4日目から休業が続く間であり、その支払いは労災保険により賄われることになります。なお、休業開始から3日間分は、会社が休業補償を支払わなければなりません。

一般的には、「休業手当」は不景気や生産調整といった会社都合の休業を想定しており、業務災害を想定している休業補償とは制度が異なります。そのため、二重支給ということは、基本的には考えられません。

また、休業手当はあくまで賃金として扱われるのに対し、休業補償は賃金ではないということは特に注意する必要があります。このような性質の違いから、休業手当の場合、雇用保険、社会保険などの労働保険料がかかることになります。

休業に関しては様々な制度が存在しますので、専門家の弁護士と相談しながら体制整備をすることをお勧めいたします。

【著者情報】

企業法務部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:33334)

九州大学大学院法学研究科修士課程 修了

米国Vanderbilt Universityロースクール(LLMコース) 卒業

三菱商事株式会社、シティユーワ法律事務所を経て、現在弁護士法人グレイスにて勤務

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監修者

弁護士法人グレイス企業法務部

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〒105-0012 東京都港区芝大門1丁目1-35 サンセルモ大門ビル4階
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