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企業法務コラム

就業規則の作成意義について弁護士が解説

投稿日:
更新日:2024/05/28

東京・神戸・福岡・熊本・長崎・鹿児島に拠点がある弁護士法人グレイスの労働法コラムです。

今回のテーマは、就業規則の作成意義についてです。

相談者
相談者

はい、今回は就業規則を作成する意義について学んでいきます。そもそも、就業規則とはどういったものですか。

播磨先生
弁護士

就業規則とは、労働条件や労働者が就業上遵守すべき事項を具体的に定めた規則類の総称をいいます。「就業規則」という名称に限定されず、「賃金規定」という名称であっても就業規則の一部になります。

相談者
相談者

就業規則には具体的にどのような内容が含まれるのですか。

播磨先生
弁護士

個々の企業によって様々ですが、一般的には、採用、賃金、労働時間、職務規律、懲戒処分等に関する事項を定めます。

相談者
相談者

就業規則を定めるとどのような効果が生じるのですか。

播磨先生
弁護士

就業規則は労働者一般に適用されるものなので、職場全体のルールとして機能することになります。また、個別の雇用契約の内容よりも就業規則の内容の方が労働者の利益になる場合には、就業規則の規定が優先的に適用されることになります。

相談者
相談者

就業規則は、職場のルールになるわけですね。もし、就業規則を作成しなかった場合、どうなりますか。

播磨先生
弁護士

常時10人以上の労働者を使用する企業では、就業規則の作成は法律上の義務となっていて、これに違反すると30万円以下の罰金が課される可能性があります。また、常時使用する労働者が10人以下の企業であっても、就業規則を定めておかないと、有効に懲戒処分を下すことが難しくなってしまうため、問題社員が現れたときに延々と悩まされることになりかねません。そのため、会社の規模に関係なく、就業規則は定めておいた方が無難といえます。

相談者
相談者

なるほど。就業規則を定めないと罰金が課される可能性がある一方で、適切に用いれば会社にとって有効な防衛手段にも成り得るのですね。せっかくなので、会社にとって有利な内容をたくさん盛り込んだ就業規則を作成したいのですが、就業規則の規定の定め方について何か決まりはありますか。

播磨先生
弁護士

まず、就業規則には法律上記載が義務付けられている「絶対的記載事項」というものがあります。具体的には、始業・終業時刻、休憩時間、休日、休暇、賃金の決定・計算・支払の方法等が挙げられます。これ以外に、特に制度を設ける場合には就業規則への記載が求められる「相対的記載事項」というものもあります。また、就業規則の規定が労働基準法の規定よりも不利な内容となっていた場合には、労働基準法の規定が適用されることとなります。

相談者
相談者

ということは、会社にとって有利な内容を就業規則に盛り込んでも、労働基準法との関係で適用されないということがあり得るのですね。

播磨先生
弁護士

そうですね。また、就業規則は、作成して終わりではなく、その後、就業規則を常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けるなどの方法によって「周知」する必要があります。「周知」が十分になされていない場合、就業規則に則って懲戒処分などが有効に行えなくなるというリスクがあります。

相談者
相談者

就業規則の作成・運用には注意しなければならない点がたくさんあるのですね。外にも注意すべき点としてどのようなものがありますか。

播磨先生
弁護士

まず、就業規則を作成した場合は、労働基準監督署(長)へ届け出なければなりません。加えて、①当該事業場に、労働者の過半数が組織する労働組合がある場合にはその労働組合、②労働者の過半数で組織する労働組合がない場合には、労働者の過半数を代表する者の意見を聴き、その意見を記した書面を労働基準監督署(長)への届け出の際に添付する必要もあります。

相談者
相談者

労働者の意見を聞いたり、労働基準監督署とのやり取りも必要になるのですね。就業規則の作成は色々と大変ですね。

播磨先生
弁護士

そうですね。就業規則の作成・運用に不備があった場合、円滑な人事権行使の妨げとなったり、思いもよらないトラブルを招くことにもなりかねません。現実には、就業規則の作成・運用は、弁護士や社労士といった専門家に相談しながら進めていくべきだと思います。

相談者
相談者

はい。今日はありがとうございました。

【著者情報】

企業法務部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:33334)

九州大学大学院法学研究科修士課程 修了

米国Vanderbilt Universityロースクール(LLMコース) 卒業

三菱商事株式会社、シティユーワ法律事務所を経て、現在弁護士法人グレイスにて勤務

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監修者

弁護士法人グレイス企業法務部

本店所在地
〒105-0012 東京都港区芝大門1丁目1-35 サンセルモ大門ビル4階
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[代表電話] 03-6432-9783
[相談予約受付] 0120-100-129
WEBサイト
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