企業法務コラム
下請法が変わる?
更新日:2026/01/22
これまで特定の取引につき、親事業者による下請事業者に対する優越的地位の濫用行為を取り締まる目的で「下請法」がありました。ところが、同法が改正され、令和8年1月1日から新しく「取適法」が施行されます。同日以降に発注される取引が同法の対象となります。
取適法は、物品の製造委託・修理委託、情報成果物作成委託、運送の委託や物品の倉庫保管委託、情報処理に関する役務提供委託等の取引に適用されます。これらの取引を委託する委託事業者とこれを受託する中小受託事業者との間の取引のうち、特定の資本金基準に該当すれば取適法が適用され、同法に違反すると行政上の制裁(違反事業者名の公表等)や罰則が科せられます。また、資本金基準に該当しなくても、従業員数の基準に該当すれば同法の適用がある点にも注意が必要です。
取適法は、委託事業者が中小受託事業者に対して負う、代金の支払期日を定める義務や遅延利息の支払義務等の義務や、数多くの禁止事項が定められている法律です。そのため、日々の取引において取適法が適用される取引か否かを意識する必要があります。特に、取適法は、①対象となる取引にあたるのか、②資本金基準または従業員基準にあたるのかを1つずつチェックしてはじめて、その適用の有無が明らかになります。契約書を作成するにあたっても、取適法の内容に抵触しないよう注意を要しますし、この点をしっかりケアした契約書を用いれば、その法人の信用力は高まるといえます。
取適法の適用対象になるか否かの判断をはじめ、取適法についてご不明な点がございましたら、是非弊所にご相談ください。
監修者
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