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企業法務コラム

割増賃金の計算

2020/07/26

これまで本コラムでいわゆる「残業時間」について何度か触れてきましたが、その後も残業時間の計算をめぐるトラブルについてのご相談を頂く機会が非常に多くなっております。そこで、本コラムでは改めて残業時間の計算についてまとめます。

1 いわゆる「残業時間」の正確な区別

企業の実務では、いわゆる「残業時間」と一括りにして処理されていることが多いですが、厳密には「所定労働時間を超える労働」と「法定労働時間を超える労働」とは区別されております。一括りにされているのは所定労働時間を法定労働時間と一致させている企業が多いためです。
このうち、労働基準法が規制しているのは、法定時間外労働についてのみであり、具体的には労使協定の締結や割増賃金の支払い等の規制です。
すなわち、割増賃金を支払わなければならないのは、あくまで法定労働時間を超える部分に過ぎず、所定労働時間を超える労働に対してどのような賃金を支払うかは労働契約や就業規則の内容に従うこととなります。(もちろん、所定労働時間を超える労働であっても、労働させている以上賃金を支給すべきことは当然となります。)

2 残業時間の端数処理

割増賃金が法定労働時間を超える労働に対して発生するものであるとして、その時間はどのような単位で計算すべきかが次に問題になります。
これにつきましては、たとえ1分の超過であったとしてもこれを切り捨てることは許されておりません。すなわち、1回の残業につき分単位の端数が生じた場合であっても、1賃金計算期間(通常は1ヶ月)の中でこの端数を集計しなければなりません。
もっとも、その集計の結果、30分未満の端数を切り捨てることは、常に労働者に不利となるものではなく、事務簡便を目的としたものと認められ、違法とは考えられておりません。(例えば、1ヶ月の法定時間外労働時間が24時間50分だった場合、30分未満の端数を切り捨てて24時間30分の割増賃金を支給するという取扱いです。)

残業代の支払いをめぐるトラブルにおきましては、以上のような点に対する根本的な誤解が原因となっているケースも散見されますので、今後の労働時間管理にあたって振り返る機会としていただければ幸いです。

このコラムの著者

大武 英司 -OHTAKE EIJI -

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