文字サイズ − −
お気軽にお電話ください!0120-77-9014
トップページ > 企業法務コラム > その他のコラム > 公益通報者保護法とは?

企業法務コラム

公益通報者保護法とは?

2023/04/20

皆様は公益通報者保護法をご存知でしょうか。聞き馴染みのない法律かもしれませんが、特に会社内部において起こり得る問題と密接に関わる法律ですのでご紹介いたします。
「公益通報」とは、労働者等が、不正の目的でなく、職場における一定の不正行為が生じ、または生じようとしていることを、特定の通報先に通報することをいいます。
平易な表現を借りれば、「内部告発」という言葉がイメージしやすいかもしれません。
公益通報者保護法は、公益通報をしたことを理由に事業者が公益通報者を解雇したり、労働条件上の不利益な取扱いをすること、また、公益通報者に対し損害の賠償を請求すること等を禁止または制限し、公益通報に関して事業者や行政機関がとるべき措置を定める法律です。
同法は、公益通報者が保護されるために求められる要件として多くの定めを設けていますが、その中でも「通報対象事実」の範囲、「通報先」の範囲は特に重要です。
通報対象事実は、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に係わる法律に違反する事実が広く該当します。分かりやすいものとしては刑法に定める犯罪事実や労働基準法違反に関する事実が挙げられますが、その他個人情報保護法違反や廃棄物処理法違反など、多くの法律が対象となっています。
通報先としては、①事業者内部、②行政機関、③その他の事業者外部とされています。「③その他の事業者外部」とは、通報対象事実の発生等を防止するために必要であると認められる者を指し、具体例としては報道機関や、消費者団体、労働組合等が挙げられます。
要するに、この法律は一定の要件のもとに行われる公益通報を広く保護することで、国民の生命、身体、財産その他の利益を守ることを目的としているのですが、これにより公益通報がより行われやすくなり、事業者がより法令遵守(コンプライアンス)を強化していかなければならないといえます。
弊所では、公益通報者保護法に関するご相談のみならず、コンプライアンスをより徹底していくための各種ご相談を承っておりますので、ご遠慮なくお問い合わせください。

このコラムの著者

大武 英司 -OHTAKE EIJI -

- 所属
- プロフィール
- 最新担当コラム
公益通報者保護法とは? 退職代行業者ってどういう存在? 急増している「メンタルヘルス」の問題 不動産にまつわる問題を弁護士が分かりやすく解説します 成年年齢引下げによるあれこれ

プロフィール詳細はこちら >

「その他のコラム」の関連記事はこちら

取り扱い分野一覧

ご相談のご予約はこちらから

全国対応可能・メールでのお問い合わせは24時間受付

東京事務所

東京都港区芝大門1丁目1-35
サンセルモ大門ビル4階

TEL.03-6432-9783

神戸事務所

兵庫県神戸市中央区小野柄通5丁目1-27
甲南アセット三宮ビル2階

TEL.078-862-3764

福岡事務所

福岡市博多区博多駅前四丁目2番1号
NEWNO・ザイマックス博多駅前7階

TEL.092-409-8603

長崎事務所

長崎県長崎市万才町7-1
TBM 長崎ビル8階

TEL.095-895-5557

熊本事務所

熊本市中央区安政町8-16 村瀬海運ビル401

TEL.096-245-7317

鹿児島事務所

鹿児島県鹿児島市西田2丁目27-32
TYビル 4-7F

TEL.099-822-0764