企業法務コラム
公益通報者保護法とは?
更新日:2023/04/20
皆様は公益通報者保護法をご存知でしょうか。聞き馴染みのない法律かもしれませんが、特に会社内部において起こり得る問題と密接に関わる法律ですのでご紹介いたします。
「公益通報」とは、労働者等が、不正の目的でなく、職場における一定の不正行為が生じ、または生じようとしていることを、特定の通報先に通報することをいいます。
平易な表現を借りれば、「内部告発」という言葉がイメージしやすいかもしれません。
公益通報者保護法は、公益通報をしたことを理由に事業者が公益通報者を解雇したり、労働条件上の不利益な取扱いをすること、また、公益通報者に対し損害の賠償を請求すること等を禁止または制限し、公益通報に関して事業者や行政機関がとるべき措置を定める法律です。
同法は、公益通報者が保護されるために求められる要件として多くの定めを設けていますが、その中でも「通報対象事実」の範囲、「通報先」の範囲は特に重要です。
通報対象事実は、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に係わる法律に違反する事実が広く該当します。分かりやすいものとしては刑法に定める犯罪事実や労働基準法違反に関する事実が挙げられますが、その他個人情報保護法違反や廃棄物処理法違反など、多くの法律が対象となっています。
通報先としては、①事業者内部、②行政機関、③その他の事業者外部とされています。「③その他の事業者外部」とは、通報対象事実の発生等を防止するために必要であると認められる者を指し、具体例としては報道機関や、消費者団体、労働組合等が挙げられます。
要するに、この法律は一定の要件のもとに行われる公益通報を広く保護することで、国民の生命、身体、財産その他の利益を守ることを目的としているのですが、これにより公益通報がより行われやすくなり、事業者がより法令遵守(コンプライアンス)を強化していかなければならないといえます。
弊所では、公益通報者保護法に関するご相談のみならず、コンプライアンスをより徹底していくための各種ご相談を承っておりますので、ご遠慮なくお問い合わせください。
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【著者情報】
弁護士法人グレイス企業法務部
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従業員の解雇や問題社員対応などの労働問題、契約書・債権回収・損害賠償請求などの取引をめぐる紛争、不動産の取引に関する紛争、横領・着服・背任等不正行為、法人破産、M&Aや事業承継など。
監修者
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