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企業法務コラム

人手不足にお悩みの企業様必見! 新在留資格「特定技能」

投稿日:2019/03/25
更新日:2019/10/27

労務問題・労働法

弁護士:片岡 邦弘

人手不足にお悩みの企業様必見!新在留資格「特定技能」

1. はじめに

平成31年4月1日、昨年成立した改正入管法が施行され、新在留資格「特定技能」の運用が始まる、ということを耳にされた方もいらっしゃると思います。

今回は、人材不足にお悩みの経営者様にとって大注目の「特定技能」の概要を解説いたします。

2. 制度趣旨

外国人が日本に在留するためには在留資格(外国人が日本に適法に滞在するための法的地位)を取得しなければならず、原則として在留資格の範囲を超えて活動することは認められません。従来、日本は、一定以上の専門的技術、技能、知識等を有し、かつそれを必要とする就労活動に従事する者以外に在留資格を認めてきませんでしたが、特に地方の人手不足は深刻化しつつあります。「特定技能」は人材不足解消の手段として改正入管法が創設した在留資格です。

3. 特定技能の内容

「特定技能1号」の在留資格は、14職種(介護業、ビルクリーニング業、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設業、造船・舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業)について認められ、

就通算で最長5年在留することが可能です。技能試験の合格及び日本語試験N4以上の合格が必要なものの、「技能実習2号」を修了した外国人はこれらの試験が免除されます。

企業が特定技能1号の外国人を受け入れるにあたっては、受入れ機関(企業)が雇用される外国人と、日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上の報酬を支払う等の内容を含む特定技能雇用契約を締結しなければなりません。

また、受入れ機関(企業)は、職業生活上、日常生活上、社会生活上の支援、支援責任者等を記載した1号特定外国人支援計画を策定し、支援を実施しなければなりません。もっとも、これらの支援を登録支援機関にすべて委託した場合、受入れ機関に必要な体制がなくても支援体制があるものとみなされることになっています。このため多くの受入れ機関(企業)は登録支援機関を利用することになるものと思われます。さらに、特定技能1号には、業種ごとに5年後の最大受入れ見込み数が設定されており、受入れ上限が設定されているという特徴があります。

4. セミナーのご案内

特定技能の詳細は、4月に当事務所が実施するセミナーでお話しさせていただくので、ご興味のある方は是非参加をご検討ください。皆様にお目にかかれるのを楽しみにしております。

監修者

弁護士法人グレイス企業法務部

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